有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【投資方針】
「スイス好配当株式ファンド」<各ファンドの内容は以下の通りです>Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、スイス好配当株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①マザーファンドへの投資を通じて、主にスイスの株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業の財務状況、流動性およびバリュエーション等から投資魅力のある銘柄を選定し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。
③スイス株式の実質的な運用に当たっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーより投資助言を受けます。
④「為替ヘッジあり」
実質組入外貨建資産については、原則として円を対貨とする為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
「為替ヘッジなし」
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(ご参考)
「スイス好配当株式マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
スイスの証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主にスイスの株式の中から配当利回りの水準に着目して、好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業の財務状況、流動性およびバリュエーション等から投資魅力のある銘柄を選定し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。
③スイス株式の運用に当たっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーの投資助言に基づき運用を行います。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「スイス好配当株式ファンド」<各ファンドの内容は以下の通りです>Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、スイス好配当株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①マザーファンドへの投資を通じて、主にスイスの株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業の財務状況、流動性およびバリュエーション等から投資魅力のある銘柄を選定し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。
③スイス株式の実質的な運用に当たっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーより投資助言を受けます。
④「為替ヘッジあり」
実質組入外貨建資産については、原則として円を対貨とする為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
「為替ヘッジなし」
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(ご参考)
「スイス好配当株式マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
スイスの証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主にスイスの株式の中から配当利回りの水準に着目して、好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業の財務状況、流動性およびバリュエーション等から投資魅力のある銘柄を選定し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。
③スイス株式の運用に当たっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーの投資助言に基づき運用を行います。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。