有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月5日-平成31年3月15日)
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④安定運用時における金利変動リスク
基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、安定運用を行うため、わが国の公社債等に投資を行います。債券である公社債の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①基準価額水準に基づく繰上償還に係る留意事項
ファンドは、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。この場合、組入資産の売却を行う際の市況動向や費用負担等により、償還価額が12,000円を下回る場合があります。また、上記基準価額水準は、安定運用に切り替える水準であり、ファンドの基準価額が12,000円以上となることを示唆又は保証するものではありません。
②償還手続における立替処理に係る留意事項
信託終了日の直前に未収配当金がファンド内に計上されている場合で、償還手続を行う上で必要と認めたときは、委託会社と受託会社が予め定めた計算方法によって算出した価額で、当該未収配当金を受託会社が立て替え、信託財産に組み入れることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④安定運用時における金利変動リスク
基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、安定運用を行うため、わが国の公社債等に投資を行います。債券である公社債の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①基準価額水準に基づく繰上償還に係る留意事項
ファンドは、基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。この場合、組入資産の売却を行う際の市況動向や費用負担等により、償還価額が12,000円を下回る場合があります。また、上記基準価額水準は、安定運用に切り替える水準であり、ファンドの基準価額が12,000円以上となることを示唆又は保証するものではありません。
②償還手続における立替処理に係る留意事項
信託終了日の直前に未収配当金がファンド内に計上されている場合で、償還手続を行う上で必要と認めたときは、委託会社と受託会社が予め定めた計算方法によって算出した価額で、当該未収配当金を受託会社が立て替え、信託財産に組み入れることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。