有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜 1.13%)の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通り定めます。
<支払先の役務の内容>
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁の時に信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜 1.13%)の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通り定めます。
| (内訳:税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.80% | 年率0.30% | 年率0.03% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。