有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
※ 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者等に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
なお、当該契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。
この場合、当該契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
(1)原則として申込期間中の販売会社の営業日に購入申込いただけます。
購入単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことができます。購入申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入申込を撤回できます。
(4)購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5)購入時手数料
購入時手数料はありません。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
なお、当該契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。
この場合、当該契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
(1)原則として申込期間中の販売会社の営業日に購入申込いただけます。
購入単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことができます。購入申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入申込を撤回できます。
(4)購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5)購入時手数料
購入時手数料はありません。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。