有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【提出】
2022/07/15 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。
④ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑧ 有価証券先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)(以下、「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
<法令で定める投資制限>① デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
② 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととされています。
しかしながら、当ファンドにおいては、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行うこととし、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とするところを35%以内と読み替えて運用を行います。
 
(参考情報)
親投資信託
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 国内に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄に集中的に投資を行うことを基本とします。
② ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。また、株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
② 投資信託証券への投資は行いません。
③ 転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
⑨ 外貨建資産への投資は行いません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。

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