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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)

    【提出】
    2023/07/14 9:09
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    (投資の対象とする資産の種類)
    ① この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等の運用指図(信託約款)に定めるものに限ります。)
    ハ.金銭債権(上記イ.ロ.および下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    (運用の指図範囲等)
    ① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
    1.株券
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペ一パー
    11.新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券で、上記1.から11.の証券の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、上記1.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下、本(運用の指図範囲等)において同じ。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    ③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ 委託会社は、マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資は行いません。
    ⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
    ⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    (投資する株式等の範囲)
    ① 委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株予約権証券については、この限りではありません。
    ② 上記①にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    (有価証券の貸付けの指図および範囲)
    ① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
    1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    ② 上記①1.及び上記①2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    ③ 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    (資金の借入れ)
    ① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
    ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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