半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年10月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 直物為替先渡取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
直物為替先渡取引
金融商品取引業者が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2021年4月20日現在) | 当中間計算期間末 (2021年10月20日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 381,792,109口 | 262,760,805口 |
| 2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 10,622,591円 | 元本の欠損 ― |
| 3 1口当たり純資産額 | 0.9722円 | 1.0086円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 前中間計算期間 (自 2020年4月21日 至 2020年10月20日) | 当中間計算期間 (自 2021年4月21日 至 2021年10月20日) |
| 資産運用の権限を再委託する場合の当該委託費用 | 1,184,432円 | 578,595円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2021年4月20日現在) | 当中間計算期間末 (2021年10月20日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2021年4月20日現在) | 当中間計算期間末 (2021年10月20日現在) |
| 期首元本額 | 1,116,757,821円 | 381,792,109円 |
| 期中追加設定元本額 | 42,873円 | 34,554円 |
| 期中一部解約元本額 | 735,008,585円 | 119,065,858円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年10月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
| 項目 | (2021年10月20日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,247,819 |
| 金銭信託 | 192,007 |
| 国債証券 | 244,916,644 |
| 派生商品評価勘定 | 3,782,891 |
| 未収入金 | 503,011 |
| 未収利息 | 1,361,013 |
| 前払費用 | 142,850 |
| 流動資産合計 | 272,146,235 |
| 資産合計 | 272,146,235 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,930,906 |
| 未払金 | 264,497 |
| その他未払費用 | 110,166 |
| 流動負債合計 | 4,305,569 |
| 負債合計 | 4,305,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,382,901 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 17,457,765 |
| 元本等合計 | 267,840,666 |
| 純資産合計 | 267,840,666 |
| 負債純資産合計 | 272,146,235 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 直物為替先渡取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年10月20日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 250,382,901口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.0697円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| (2021年10月20日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (2021年10月20日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 366,662,277円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 32,645円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 116,312,021円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 250,382,901円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド | 250,382,901円 |
| 合計 | 250,382,901円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (2021年10月20日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引以外 | 直物為替先渡取引 | ||||
| の取引 | 売建 | ||||
| ブラジルレアル | 8,780,168 | - | 8,684,402 | 95,766 | |
| ロシアルーブル | 12,915,006 | - | 13,225,943 | △310,937 | |
| 買建 | |||||
| ロシアルーブル | 6,542,541 | - | 6,634,145 | 91,604 | |
| 韓国ウォン | 13,238,341 | - | 13,374,342 | 136,001 | |
| 為替予約取引 | |||||
| 売建 | |||||
| 南アフリカランド | 10,267,982 | - | 10,561,295 | △293,313 | |
| アメリカドル | 89,996,643 | - | 92,394,402 | △2,397,759 | |
| イスラエルシュケル | 11,501,558 | - | 11,679,082 | △177,524 | |
| メキシコペソ | 25,821,271 | - | 26,563,608 | △742,337 | |
| 買建 | |||||
| 南アフリカランド | 20,437,411 | - | 21,080,822 | 643,411 | |
| アメリカドル | 81,747,511 | - | 82,954,885 | 1,207,374 | |
| イスラエルシュケル | 14,929,702 | - | 15,405,611 | 475,909 | |
| トルコリラ | 255,307 | - | 246,272 | △9,035 | |
| メキシコペソ | 37,548,149 | - | 38,680,974 | 1,132,825 | |
| 合計 | 333,981,590 | - | 341,485,783 | △148,015 | |
(注1) 時価の算定方法
直物為替先渡取引
金融商品取引業者が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。