有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○価格変動リスク
<債券>金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。
<スワップ取引>当ファンドはスワップ取引を通じて、実質的に国内外の株式、国債、金等を参照資産とするダイナモ指数のパフォーマンスを享受します。このため、株式、国債、金等の価格変動により、基準価額が下落する要因となります。
○為替変動リスク
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下がる可能性があります。
○資産配分リスク
投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響をおよぼします。当ファンドは、国内外の株式、国債、金等に実質的に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
○信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する債券の発行者、スワップ取引の相手方からはそれぞれ担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、債券の発行者またはスワップ取引の相手方に倒産や債務不履行、その他不測の事態が生じた場合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、債券またはスワップ取引の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○銘柄集中リスク
ファンドは特定の債券を高位に組み入れ、原則として銘柄入替えを行わない方針です。当該債券の発行体からは担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10万口を下回ることとなった場合、投資対象であるスワップ取引の相手方が債務不履行となった場合、投資する債券の発行体が債務不履行となった場合、何らかの理由でスワップ取引の参照指数の算出・公表が変更・停止等された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、社債・スワップ取引などの値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○価格変動リスク
<債券>金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。
<スワップ取引>当ファンドはスワップ取引を通じて、実質的に国内外の株式、国債、金等を参照資産とするダイナモ指数のパフォーマンスを享受します。このため、株式、国債、金等の価格変動により、基準価額が下落する要因となります。
○為替変動リスク
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下がる可能性があります。
○資産配分リスク
投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響をおよぼします。当ファンドは、国内外の株式、国債、金等に実質的に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
○信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する債券の発行者、スワップ取引の相手方からはそれぞれ担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、債券の発行者またはスワップ取引の相手方に倒産や債務不履行、その他不測の事態が生じた場合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、債券またはスワップ取引の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○銘柄集中リスク
ファンドは特定の債券を高位に組み入れ、原則として銘柄入替えを行わない方針です。当該債券の発行体からは担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10万口を下回ることとなった場合、投資対象であるスワップ取引の相手方が債務不履行となった場合、投資する債券の発行体が債務不履行となった場合、何らかの理由でスワップ取引の参照指数の算出・公表が変更・停止等された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、社債・スワップ取引などの値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。