有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドの取得の申込みは、申込期間中における販売会社の毎営業日に行われます。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
受益権1口当たり1万円とします。
・お申込手数料
1口当たり1万円に1.62%(税抜1.50%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
10口以上10口単位とします。
・払込期日
取得申込者は、申込期間中に、買付代金を販売会社に支払うものとします。
発行価額の総額は、販売会社によって、設定日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
当ファンドの取得の申込みは、申込期間中における販売会社の毎営業日に行われます。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
受益権1口当たり1万円とします。
・お申込手数料
1口当たり1万円に1.62%(税抜1.50%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
10口以上10口単位とします。
・払込期日
取得申込者は、申込期間中に、買付代金を販売会社に支払うものとします。
発行価額の総額は、販売会社によって、設定日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。