有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-令和1年5月15日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0044%*(税抜0.93%) *消費税率が10%になった場合は、年率1.023%となります。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資法人 | マシューズ・ファンドの純資産総額に対して年率0.90%程度(注) (注)ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.9044%*(税抜1.83%)概算 *消費税率が10%になった場合は、年率1.923%となります。 ※上記はファンドが投資対象とするマシューズ・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。 |
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。