有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成30年9月18日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
※基準価額がみまもり水準以下となった場合、その翌々営業日から観測期間終了日まで信託財産の純資産総額に対し、年率0.0324%(税抜0.03%)の率を乗じて得た額とします。なお、次回の観測期間開始日から年率1.0044%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とし、同じルールを繰り返します。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
*有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※投資対象ファンドを通じて行うスワップ取引において、損失を積極運用部分における投資元本に限定するための費用が掛かり、スワップ取引部分の投資成果全体から控除されます。
上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
※基準価額がみまもり水準以下となった場合、その翌々営業日から観測期間終了日まで信託財産の純資産総額に対し、年率0.0324%(税抜0.03%)の率を乗じて得た額とします。なお、次回の観測期間開始日から年率1.0044%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とし、同じルールを繰り返します。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
| 配分 | 料率(年率) | 役務の内容 | |
| 基準価額がみまもり 水準以下となった場合 | |||
| 委託会社 | 0.432% (税抜0.4%) | 0.0108% (税抜0.01%) | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価 |
| 販売会社 | 0.54% (税抜0.5%) | 0.0108% (税抜0.01%) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 0.0324% (税抜0.03%) | 0.0108% (税抜0.01%) | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| 投資対象とする 投資信託証券* | 0.35%程度* | 投資対象とする投資信託証券における、管理会社、受託会社・管理事務代行会社、保管会社、報酬代行会社等への報酬等 | |
| 実質的な負担* | 1.3544%程度 (税抜1.28%程度) | 0.3824%程度 (税抜0.38%程度) | - |
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
*有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※投資対象ファンドを通じて行うスワップ取引において、損失を積極運用部分における投資元本に限定するための費用が掛かり、スワップ取引部分の投資成果全体から控除されます。
上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。