有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)
(5)【その他】
①信託の終了(投資信託契約の解約)
1)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項について、下記「③書面決議の手続き」の規定に従い行います。
3)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
4)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「③書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
5)受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「②投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「③書面決議の手続き」の規定に従います。
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記1)および2)の規定に従います。
※この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
③書面決議の手続き
1)委託会社は、上記「①信託の終了(投資信託契約の解約)」1)について、または、「②投資信託約款の変更等」1)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに当ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2)上記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)上記1)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
4)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
5)上記1)から4)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」3)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記1)から3)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6)上記1)から5)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤運用報告書の作成
1)委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
3)上記2)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時は最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑩関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについても同様とします。
①信託の終了(投資信託契約の解約)
1)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項について、下記「③書面決議の手続き」の規定に従い行います。
3)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
4)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「③書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
5)受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「②投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「③書面決議の手続き」の規定に従います。
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記1)および2)の規定に従います。
※この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
③書面決議の手続き
1)委託会社は、上記「①信託の終了(投資信託契約の解約)」1)について、または、「②投資信託約款の変更等」1)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに当ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2)上記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)上記1)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
4)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
5)上記1)から4)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」3)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記1)から3)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6)上記1)から5)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>

④反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤運用報告書の作成
1)委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
3)上記2)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時は最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑩関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについても同様とします。