有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として扱われます。
①確定拠出年金加入者の場合
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
②法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
(注)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※上記は、2019年5月末日現在のものであり、税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
課税上は、株式投資信託として扱われます。
①確定拠出年金加入者の場合
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
②法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 合計 |
| 2037年12月31日まで | 15% | 0.315% | 15.315% |
| 2038年1月1日から | 15% | - | 15% |
(注)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※上記は、2019年5月末日現在のものであり、税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。