有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)

【提出】
2019/07/22 9:01
【資料】
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【項目】
53項目
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に債券(公社債等)に投資します。債券(公社債等)の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。これら債券(公社債等)の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に外貨建て資産に投資するため、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、その結果投資元本を割り込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また、当ファンドでは投資先ファンドにおいて、原則として対円で為替ヘッジ取引を行い、為替変動リスクの軽減を図りますが、為替ヘッジ取引は、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。為替ヘッジ取引を行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
③ 信用リスク
当ファンドが実質的に組み入れた債券(公社債等)の価格は、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等に影響を受け、発行体が財政難や経営不安となった場合などには大きく下落し、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制、税制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
当ファンドで実質的に組入れている債券(公社債等)の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によっては、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債券(公社債等)を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないことがあります。この影響を受けて基準価額が下落することがあり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑥ デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行います。買い建てたデリバティブ取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引等(ショート・ポジション)の価格が上昇した場合、これらは基準価額が下がる要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティー)の決済不履行などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性や、原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、理論価格よりも大幅に不利な条件での売買しかできなくなる可能性や売買そのものができなくなる可能性等があります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑦ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。


(2)リスク管理体制
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>・当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措置を行うよう指示します。
・運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行い、原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資対象資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定し運用の指図を行い、トレーディング室がその執行を行っています。
・また、運用部は投資対象とするファンド及びその運用会社(運用権限の委託を行う場合にはその運用委託先)について、定期的にデューデリジェンスを行い、その結果を投資政策委員会に報告し、投資先ファンド及び運用会社の状況について確認を行います。
・管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。
・法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図っています。

※上記体制は2019年4月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。


コンプライアンス・プログラム、社内規程等の適時・適宜の改定及び見直しや社内研修を通して、発生しうる様々なリスクに対して事前に対応できる体制作りを行っています。特に、法令遵守等の法的リスク、オペレーショナル・リスクについては、法務コンプライアンス部が中心となり、評価・モニタリングを行い、また、必要に応じて改善していきます。これらは、取締役会にてレビュー・モニタリングされており、リスクへの対応、リスク許容度とリスク選好を勘案した具体的な対応がコンプライアンス・プログラムや社内規程等に反映されています。法務コンプライアンス部は、運用部、業務部及び営業部など、如何なる部門からの独立性を保っています。
※上記体制等は、2019年6月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

[投資リスク]

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