有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。
②「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。
③「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
④株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥信託期間中に、1万口当たり基準価額※が一定水準(12,000円)以上となった場合には、すみやかに組入れ株式を売却し、わが国の短期金融商品等による安定運用に切替え、繰上償還します。なお、繰上償還の条件を満たした場合、その後に基準価額が当該水準を下回っても、繰上償還を行います。ただし、2023年5月1日以降は、基準価額が12,000円以上となっても繰上償還を行いません。
※支払済みの1万口当たり収益分配金(税引前)累計額を加算しません。以下同じ。
⑦資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。
②「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。
③「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
④株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥信託期間中に、1万口当たり基準価額※が一定水準(12,000円)以上となった場合には、すみやかに組入れ株式を売却し、わが国の短期金融商品等による安定運用に切替え、繰上償還します。なお、繰上償還の条件を満たした場合、その後に基準価額が当該水準を下回っても、繰上償還を行います。ただし、2023年5月1日以降は、基準価額が12,000円以上となっても繰上償還を行いません。
※支払済みの1万口当たり収益分配金(税引前)累計額を加算しません。以下同じ。
⑦資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。