有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.09372%(税抜0.08520%)以内の率を乗じて得た額となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。
(ご参考:上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例)
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:2の割合となります。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.09372%(税抜0.08520%)以内の率を乗じて得た額となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。
| ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率 (税込 年率) | 配分(税抜 年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
| 5,000億円未満の部分 | 0.09372% | 0.08520% | 0.0326% | 0.0326% | 0.0200% |
| 5,000億円以上 1兆円未満の部分 | 0.09306% | 0.08460% | 0.0325% | 0.0326% | 0.0195% |
| 1兆円以上の部分 | 0.09240% | 0.08400% | 0.0324% | 0.0326% | 0.0190% |
※委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。
(ご参考:上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例)
| ファンドの純資産総額 | 3兆9,000億円 | 4兆4,000億円 | 4兆9,000億円 |
| 実質信託報酬率(税込 年率) | 0.09266% | 0.09263% | 0.09261% |
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:2の割合となります。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
| 支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |