有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額(税抜)に、第2号により計算した額(税抜)を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.209%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率(2024年11月27日現在年0.209%(税抜年0.19%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
*上記配分は、2024年11月27日現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額(税抜)に、第2号により計算した額(税抜)を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.209%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率(2024年11月27日現在年0.209%(税抜年0.19%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <受託会社> |
| 年0.17% | 年0.02% |
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |