有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年9月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があります。
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
| 《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
| ・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年9月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があります。