有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(イ)の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は2019年5月31日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
1)投資対象とする上場投資信託証券(ETF)
2)投資対象とする投資信託証券
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(イ)の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は2019年5月31日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
1)投資対象とする上場投資信託証券(ETF)
| ファンド名 | 運用会社 | 実質的な 主要投資対象 | 運用の基本方針 | 管理報酬等(年) |
| バンガード®・ トータル・ワールド・ ストックETF | ザ・バンガード・ グループ・インク | 全世界株式 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す | 0.09% |
2)投資対象とする投資信託証券
| ファンド名 | バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル円ヘッジシェア |
| 形態 | アイルランド籍/外国投資法人/円建/UCITS準拠 |
| 運用目的および 主な運用方針 | •ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整スケールド・インデックスに連動する投資成果を目指します。 •主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を投資対象とします。 •外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制します。 |
| 主な投資制限 | •流動性の確保などを目的に、満期までの期間が1年未満の短期債券へ投資することがあります。 •ただし、短期債券への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付Prime1、S&P格付A-1+を下回る短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。また、OECD諸国以外で上場あるいは取引される短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。 •集団投資スキームへの投資は純資産総額の10%以下とします。 |
| 分配方針 | 分配は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 | 純資産総額に対して年0.15% その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等が別に徴収される場合があります。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| スイング・ プライシング | ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整され、ファンドの基準価額に反映されることがあります。 |
| 管理会社 | バンガード・グループ(アイルランド)リミテッド |
| 投資顧問会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
