有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(4)【分配方針】
<資産成長コース>年2回決算(原則として、毎年2月16日および8月16日。休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、原則として委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<年7%定率払出しコース>毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)からの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたっては、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<年15%定率払出しコース>毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)からの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて概ね年15%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたっては、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<資産成長コース>年2回決算(原則として、毎年2月16日および8月16日。休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、原則として委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<年7%定率払出しコース>毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)からの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたっては、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<年15%定率払出しコース>毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)からの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて概ね年15%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたっては、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。