有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.804%(税抜1.64%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.804%(税抜1.64%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.8% | 年率0.8% | 年率0.04% |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。