有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(5)【投資制限】
① 株式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ 投資する株式等の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
上記にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
a 金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を提出している発行会社を含みます。)
b 会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査(会社法施行の際現に存する会社について、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)に基づいて行われた監査を含みます。以下同じ。)が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社
c 公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
⑪ 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b 株式分割により取得する株券
c 有償増資により取得する株券
d 売り出しにより取得する株券
e 信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
f 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑬ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
b スワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下bにおいて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
c bにおいてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑮ デリバティブ取引に係る投資制限(投資信託約款)
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑯ 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%以内とします。
⑰ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑱ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
① 株式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ 投資する株式等の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
上記にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
a 金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を提出している発行会社を含みます。)
b 会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査(会社法施行の際現に存する会社について、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)に基づいて行われた監査を含みます。以下同じ。)が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社
c 公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
⑪ 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b 株式分割により取得する株券
c 有償増資により取得する株券
d 売り出しにより取得する株券
e 信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
f 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑫で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑬ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
b スワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下bにおいて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
c bにおいてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑮ デリバティブ取引に係る投資制限(投資信託約款)
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑯ 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%以内とします。
⑰ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑱ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。