有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【投資方針】
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、中長期的な観点から、安定的な投資成果の獲得を目指して運用を行います。
① 日本円短期金利(無担保コール翌日物)を上回る運用を目指します。
② 債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>の組入比率は原則として高位を維持し、短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>受益証券の組入れも行います。
③ 債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>においては、以下の運用を行います。
(a)主要先進国の長短金利差(タームプレミアム)に基づくファクター・プレミアムを確保するために、定量的・システマティックなプロセスを通じて、対象国に上場されている10年国債先物取引を活用してロング/ショート・ポジションを構築します。
(b)原則として日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリアおよびスウェーデン(以下「対象国」といいます。)の8ヶ国に上場されている10年国債先物取引を取引対象としますが、市場流動性等を勘案して一部の国を除外する場合や対象国を変更する場合があります。
(c)対象国における長短金利差(タームプレミアム)の格差に着目し、長短金利差のランキングに従い、上位国の10年国債先物取引のロング(買建)および下位国の10年国債先物取引のショート(売建)を行います。対象国の10年国債先物取引のロング(買建)およびショート(売建)の実質的なポジションは、それぞれ原則として信託財産の純資産総額の100%相当額とします。
(d)組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。
④ 短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>においては、日本短期国債に投資を行います。
⑤ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、中長期的な観点から、安定的な投資成果の獲得を目指して運用を行います。
① 日本円短期金利(無担保コール翌日物)を上回る運用を目指します。
② 債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>の組入比率は原則として高位を維持し、短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>受益証券の組入れも行います。
③ 債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>においては、以下の運用を行います。
(a)主要先進国の長短金利差(タームプレミアム)に基づくファクター・プレミアムを確保するために、定量的・システマティックなプロセスを通じて、対象国に上場されている10年国債先物取引を活用してロング/ショート・ポジションを構築します。
(b)原則として日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリアおよびスウェーデン(以下「対象国」といいます。)の8ヶ国に上場されている10年国債先物取引を取引対象としますが、市場流動性等を勘案して一部の国を除外する場合や対象国を変更する場合があります。
(c)対象国における長短金利差(タームプレミアム)の格差に着目し、長短金利差のランキングに従い、上位国の10年国債先物取引のロング(買建)および下位国の10年国債先物取引のショート(売建)を行います。対象国の10年国債先物取引のロング(買建)およびショート(売建)の実質的なポジションは、それぞれ原則として信託財産の純資産総額の100%相当額とします。
(d)組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。
④ 短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>においては、日本短期国債に投資を行います。
⑤ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。