有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月20日-令和1年6月20日)

【提出】
2019/09/20 9:13
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)金銭債権
(c)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>」および「短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します(信託約款第15条1項)。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます(信託約款第15条2項)。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第15条3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします(信託約款第18条第1項)。

<投資対象とする投資信託の概要>債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>
商品分類追加型投資信託/海外/その他資産・・・ファミリーファンド方式
運用の基本方針主要先進国の長短金利差(タームプレミアム)に基づくファクター・プレミアムを確保するために、定量的・システマティックなプロセスを通じて、対象国に上場されている10年国債先物取引を活用してロング/ショート・ポジションを構築し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いつつ、短期国債マザーファンドへの投資を通じて実質的に日本短期国債に投資を行うことにより、中長期的な観点から、安定的な投資成果の獲得を目指して運用を行います。
主な投資制限・対象国の10年国債先物取引のロング(買建)およびショート(売建)の実質的なポジションは、それぞれ原則として信託財産の純資産総額の100%相当額とします。
・マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
・株式の実質投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
決算日毎年6月20日(ただし、該当日が休日の場合は翌営業日、初回決算日:2019年6月20日)
収益分配方針収益は、信託終了(償還)時まで信託財産中に留保し、期中には分配は行いません。留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
信託報酬純資産総額に対し年率0.0594%*1(税抜0.055%)を乗じて得た額とします。
内訳:委託0.0324%*2(税抜0.03%)、販社0.0054%*3(税抜0.005%)、受託0.0216%*4(税抜0.02%)
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、*1は年率0.0605%、*2は0.033%、
*3は0.0055%、*4は0.022%になります。
設定日2018年2月28日
委託会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>
商品分類追加型投資信託/国内/債券・・・ファミリーファンド方式
運用の基本方針短期国債マザーファンドへの投資を通じて、国債を中心に日本の短期公社債等に実質的な投資を行い、安定した投資成果の獲得をめざして運用を行います。
主な投資制限・マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
・公社債の実質投資割合には制限を設けません。
・満期1年を超える公社債への実質投資は行いません。
・株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0%)。
決算日毎年4月15日(ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)
収益分配方針毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
① 長期的な信託財産の運用に資するため、収益分配金は少額に抑える事を基本方針とします。
② 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。
③ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
④ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬信託報酬の総額:0.0648%*1(税抜0.06%)
内訳:委託0.0324%*2(税抜0.03%)、販社0.0108%*3(税抜0.01%)、受託0.0216%*4(税抜0.02%)
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、*1は0.066%、*2は0.033%、
*3は0.011%、*4は0.022%になります。
設定日2009年7月21日
委託会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

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