有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
<成長>
<高成長>
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
④ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
(注1)投資対象とする国内籍投資信託には、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。なお、申込手数料はかかりません。
(注2)各組入投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
① 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
| ファンド名 | 信託報酬率 |
| 成長 | 年率0.902%(税抜0.82%) |
| 高成長 | 年率0.902%(税抜0.82%) |
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
<成長>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.40% (税抜) | 年率0.40% (税抜) | 年率0.02% (税抜) |
<高成長>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.40% (税抜) | 年率0.40% (税抜) | 年率0.02% (税抜) |
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
④ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
| ファンド名 | 実質的な信託報酬率(税込)の概算値 |
| 成長 | 年率1.1946%(税込)~1.446225%(税込)の範囲内 |
| 高成長 | 年率1.338425%(税込)~1.590325%(税込)の範囲内 |
(注1)投資対象とする国内籍投資信託には、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。なお、申込手数料はかかりません。
(注2)各組入投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。