半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/24-2025/12/23)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前計算期間(2024年12月23日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
当中間計算期間(2025年6月23日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、当ファンドの中間計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 前計算期間 (2024年12月23日現在) | 当中間計算期間 (2025年6月23日現在) | ||
| 1.期首元本額 | 2,335,533,434円 | 1.期首元本額 | 3,036,767,511円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,754,736,273円 | 期中追加設定元本額 | 378,953,428円 |
| 期中解約元本額 | 1,053,502,196円 | 期中解約元本額 | 421,995,720円 |
| 2.計算期間末日における受益権の総数 | 2.中間計算期間末日における受益権の総数 | ||
| 3,036,767,511口 | 2,993,725,219口 | ||
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年6月25日 | 当中間計算期間 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日 |
| 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 |
| 委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 前計算期間 (2024年12月23日現在) | 当中間計算期間 (2025年6月23日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前計算期間(2024年12月23日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| アメリカドル | 2,365,496,567 | - | 2,475,294,771 | △109,798,204 |
| カナダドル | 94,769,865 | - | 96,406,576 | △1,636,711 |
| ユーロ | 583,114,231 | - | 601,700,938 | △18,586,707 |
| イギリスポンド | 802,521,747 | - | 831,039,466 | △28,517,719 |
| スイスフラン | 82,528,448 | - | 84,944,160 | △2,415,712 |
| ノルウェークローネ | 72,831,786 | - | 74,312,309 | △1,480,523 |
| デンマーククローネ | 150,538,729 | - | 154,870,270 | △4,331,541 |
| 香港ドル | 117,158,419 | - | 122,739,888 | △5,581,469 |
| 合 計 | 4,268,959,792 | - | 4,441,308,378 | △172,348,586 |
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
当中間計算期間(2025年6月23日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| アメリカドル | 2,332,414,929 | - | 2,382,948,653 | △50,533,724 |
| カナダドル | 236,025,178 | - | 241,825,442 | △5,800,264 |
| ユーロ | 523,594,774 | - | 539,038,442 | △15,443,668 |
| イギリスポンド | 810,447,372 | - | 823,036,508 | △12,589,136 |
| スイスフラン | 48,869,529 | - | 49,922,962 | △1,053,433 |
| ノルウェークローネ | 120,473,170 | - | 122,590,064 | △2,116,894 |
| デンマーククローネ | 143,876,272 | - | 147,931,395 | △4,055,123 |
| 香港ドル | 156,145,090 | - | 158,932,567 | △2,787,477 |
| 合 計 | 4,371,846,314 | - | 4,466,226,033 | △94,379,719 |
為替予約の時価
(1)当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前計算期間 (2024年12月23日現在) | 当中間計算期間 (2025年6月23日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.4038円 | 1口当たり純資産額 1.5047円 |
| (1万口当たり純資産額 14,038円) | (1万口当たり純資産額 15,047円) |