有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額はイ 基本報酬およびロ 成功報酬の合計とし、信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 基本報酬
純資産総額に年0.814%(税抜き0.74%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
基本報酬の実質的配分は以下の通りです。
<基本報酬の配分(税抜き)>
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
ロ 成功報酬
営業日において、当該営業日の成功報酬控除前基準価額が、ハイ・ウォーター・マークを超える額に11%(税抜き10%)の率を乗じて得た額に当該営業日の受益権総口数を乗じて得た額が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
成功報酬はファンドの運用実績に応じ委託会社が受け取る対価です。
成功報酬控除前基準価額およびハイ・ウォーター・マークとはそれぞれ以下の通りとします。
(イ)成功報酬控除前基準価額
当該営業日の諸経費、基本報酬および当該基本報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、成功報酬および当該成功報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「成功報酬等金額」といいます。)を控除する前の価額とします。なお、当該営業日に収益分配を行う場合は成功報酬等金額および収益分配金を控除する前の価額とします。
(ロ)ハイ・ウォーター・マーク
1.信託契約締結日におけるハイ・ウォーター・マークは1口につき1円とします。
2.信託契約締結日の翌日以降の営業日におけるハイ・ウォーター・マークは、当該営業日の前営業日の成功報酬控除前基準価額または当該営業日の前営業日のハイ・ウォーター・マークのいずれか大きい額から次の額を差し引いた額とします。ただし、当該営業日の前営業日において、成功報酬が発生しなかった場合は、当該営業日の前営業日のハイ・ウォーター・マークから次の額を差し引いた額とします。
(1)当該営業日の前営業日の1口当たりの成功報酬等金額(当該営業日の前営業日に成功報酬が発生しなかった場合は零とします。)。
(2)当該営業日の前営業日における1口当たりの収益分配金(当該営業日の前営業日において収益分配を行わなかった場合は零とします。)。
信託報酬の総額はイ 基本報酬およびロ 成功報酬の合計とし、信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 基本報酬
純資産総額に年0.814%(税抜き0.74%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
基本報酬の実質的配分は以下の通りです。
<基本報酬の配分(税抜き)>
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 |
| 委託会社 | 年0.28% | ファンドの運用等の対価 |
| 販売会社 | 年0.42% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.04% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
ロ 成功報酬
営業日において、当該営業日の成功報酬控除前基準価額が、ハイ・ウォーター・マークを超える額に11%(税抜き10%)の率を乗じて得た額に当該営業日の受益権総口数を乗じて得た額が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
成功報酬はファンドの運用実績に応じ委託会社が受け取る対価です。
成功報酬控除前基準価額およびハイ・ウォーター・マークとはそれぞれ以下の通りとします。
(イ)成功報酬控除前基準価額
当該営業日の諸経費、基本報酬および当該基本報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、成功報酬および当該成功報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「成功報酬等金額」といいます。)を控除する前の価額とします。なお、当該営業日に収益分配を行う場合は成功報酬等金額および収益分配金を控除する前の価額とします。
(ロ)ハイ・ウォーター・マーク
1.信託契約締結日におけるハイ・ウォーター・マークは1口につき1円とします。
2.信託契約締結日の翌日以降の営業日におけるハイ・ウォーター・マークは、当該営業日の前営業日の成功報酬控除前基準価額または当該営業日の前営業日のハイ・ウォーター・マークのいずれか大きい額から次の額を差し引いた額とします。ただし、当該営業日の前営業日において、成功報酬が発生しなかった場合は、当該営業日の前営業日のハイ・ウォーター・マークから次の額を差し引いた額とします。
(1)当該営業日の前営業日の1口当たりの成功報酬等金額(当該営業日の前営業日に成功報酬が発生しなかった場合は零とします。)。
(2)当該営業日の前営業日における1口当たりの収益分配金(当該営業日の前営業日において収益分配を行わなかった場合は零とします。)。