有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(4)【計算期間】
①原則として、毎年6月7日から12月6日まで及び12月7日から翌年6月6日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①原則として、毎年6月7日から12月6日まで及び12月7日から翌年6月6日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。