有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンドを通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンドを通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所※に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している日本を除く不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ② 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |