- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/26-2024/12/25)
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
社会課題解決応援マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
2.マザーファンドにおけるポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
イ.「社会が抱える課題」の中から投資テーマを選定します。投資テーマに沿った企業の中から以下のような企業を投資候補銘柄とします。
ⅰ. 人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業
ⅱ. 社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業
ⅲ. 製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業
ⅳ. 課題が解決されることによって恩恵を受ける企業
ロ. 投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行ない、投資魅力の高い銘柄を選定します。
ハ. 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ニ. 投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。
3.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
4. 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
社会課題解決応援マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
2.マザーファンドにおけるポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
イ.「社会が抱える課題」の中から投資テーマを選定します。投資テーマに沿った企業の中から以下のような企業を投資候補銘柄とします。
ⅰ. 人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業
ⅱ. 社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業
ⅲ. 製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業
ⅳ. 課題が解決されることによって恩恵を受ける企業
ロ. 投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行ない、投資魅力の高い銘柄を選定します。
ハ. 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ニ. 投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。
3.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
4. 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。