有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①特化型運用に伴うリスク
ファンドは、特定の銘柄に集中して投資を行いますので、多数の銘柄に分散投資する投資信託と比べ、信用リスクの影響は大きくなります。当該銘柄における信用リスクが発生した場合には、基準価額が著しく値下がりする要因となります。
また、モルガン・スタンレー社債の保証を行うモルガン・スタンレーおよび発行を行うモルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが、経営不振や業績悪化その他の予期せぬ事態に陥った場合や破綻した場合には、当該社債の価格は大幅に下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、ファンドの一部または全部が毀損し損失を被る可能性があり、基準価額が著しく値下がりする要因となります。
②価格変動リスク
ファンドは、モルガン・スタンレー社債への投資を通じ、日本を含む世界各国の株価指数先物、国債先物、為替、商品先物、REIT等を原資産とするMS DIRSインデックス2019-03に実質的に投資した場合のパフォーマンスに基づく利金の獲得を目指します。
当該社債の利金は対象インデックスのパフォーマンスに基づいて算出されるため、原資産価格の下落等により利金水準の低下が見込まれる場合には当該社債の価格も下落します。また、上記対象インデックスの原資産として当該社債は一部実質的に外貨建資産への投資を行いますので、通貨の価格変動によっても評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。これらの要因が発生した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
また、債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。このため、当該社債の価格も、金利水準、発行体等の財務上の信用状況等の影響を受けて変動します。
③信用リスク
ファンドは、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーが保証する円建債券に投資します。モルガン・スタンレーの信用状況が、経営不振や業績悪化その他の予期せぬ事態により低下した場合、基準価額が値下がりし投資元本を確保できない可能性があります。
有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
④流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱、取引規制等のために、取引が行えない場合、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に有価証券を売買できない場合があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤中途換金時のリスク
ファンドは、満期保有を前提に投資元本の確保を目指します。中途換金を行った場合やファンドが繰上償還となった場合、モルガン・スタンレー社債はその時の時価で換金されるため、ファンドの換金価額や償還価額が値下がりし投資元本を確保できない可能性があります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
④対象インデックスに重大な変更が生じた場合や算出が停止された場合等は、当初想定していた分配を行うことができない可能性があります。
⑤ファンドの基準価額は、信託期間中に1万円を下回る場合があります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は2022年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①特化型運用に伴うリスク
ファンドは、特定の銘柄に集中して投資を行いますので、多数の銘柄に分散投資する投資信託と比べ、信用リスクの影響は大きくなります。当該銘柄における信用リスクが発生した場合には、基準価額が著しく値下がりする要因となります。
また、モルガン・スタンレー社債の保証を行うモルガン・スタンレーおよび発行を行うモルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが、経営不振や業績悪化その他の予期せぬ事態に陥った場合や破綻した場合には、当該社債の価格は大幅に下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、ファンドの一部または全部が毀損し損失を被る可能性があり、基準価額が著しく値下がりする要因となります。
②価格変動リスク
ファンドは、モルガン・スタンレー社債への投資を通じ、日本を含む世界各国の株価指数先物、国債先物、為替、商品先物、REIT等を原資産とするMS DIRSインデックス2019-03に実質的に投資した場合のパフォーマンスに基づく利金の獲得を目指します。
当該社債の利金は対象インデックスのパフォーマンスに基づいて算出されるため、原資産価格の下落等により利金水準の低下が見込まれる場合には当該社債の価格も下落します。また、上記対象インデックスの原資産として当該社債は一部実質的に外貨建資産への投資を行いますので、通貨の価格変動によっても評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。これらの要因が発生した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
また、債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。このため、当該社債の価格も、金利水準、発行体等の財務上の信用状況等の影響を受けて変動します。
③信用リスク
ファンドは、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーが保証する円建債券に投資します。モルガン・スタンレーの信用状況が、経営不振や業績悪化その他の予期せぬ事態により低下した場合、基準価額が値下がりし投資元本を確保できない可能性があります。
有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
④流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱、取引規制等のために、取引が行えない場合、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に有価証券を売買できない場合があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤中途換金時のリスク
ファンドは、満期保有を前提に投資元本の確保を目指します。中途換金を行った場合やファンドが繰上償還となった場合、モルガン・スタンレー社債はその時の時価で換金されるため、ファンドの換金価額や償還価額が値下がりし投資元本を確保できない可能性があります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
④対象インデックスに重大な変更が生じた場合や算出が停止された場合等は、当初想定していた分配を行うことができない可能性があります。
⑤ファンドの基準価額は、信託期間中に1万円を下回る場合があります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は2022年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。