有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(5)【投資制限】
①モルガン・スタンレー社債の投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換または新株予約権の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④実質的な外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または換金代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、換金代金および償還金の合計額を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
①モルガン・スタンレー社債の投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換または新株予約権の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④実質的な外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または換金代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、換金代金および償還金の合計額を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。