有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いについては、2022年4月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いについては、2022年4月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。