有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」といい、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
指定投資信託証券の概要
※上記概要は2024年4月26日時点のものであり、今後変更される場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」といい、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
指定投資信託証券の概要
| ファンド名 | ブランドエクイティ マザーファンド |
| 形態 | 国内籍投資信託(親投資信託) |
| 主要投資対象 | わが国の上場株式 |
| 投資態度 | ①わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用を行います。 ②銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中長期的な変化に対しては弾力的に対処します。 ④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。 ・1発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。 |
| 信託設定日 | 2002年3月25日 |
| 運用会社(委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| ファンド名 | Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定) | One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) |
| 形態 | 国内籍投資信託(適格機関投資家私募) | ||
| 主要投資対象 | 新光ジャパン マザーファンド受益証券 | MHAM日本バリュー株マザーファンド受益証券 | MHAM日本成長株マザーファンド受益証券 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資します。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 | ||
| 主な投資制限 | ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | ||
| ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 | ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 | ||
| ・1発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。 | |||
| 信託設定日 | 2019年1月21日 | ||
| 運用会社(委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 申込手数料 | ありません。 | ||
| 信託報酬 | 各ファンドの純資産総額に対して、年率0.04%(税抜) | ||
| ファンド名 | One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) |
| 形態 | 国内籍投資信託(適格機関投資家私募) |
| 主要投資対象 | One国内株オープンマザーファンド受益証券 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資します。 ②マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。 ④非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。 |
| 主な投資制限 | ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ・1発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。 |
| 信託設定日 | 2024年5月1日(予定) |
| 運用会社(委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して、年率0.04%(税抜) |
※上記概要は2024年4月26日時点のものであり、今後変更される場合があります。
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |