有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2021年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2021年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc>
| 形態 | アイルランド籍/外国投資法人/円建/UCITS準拠 |
| 運用目的および 主な運用方針 | ①ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整スケールド・インデックスに連動する投資成果を目指します。 ②主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を投資対象とします。 ③外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制します。 |
| 主な投資制限 | ①流動性の確保などを目的に、満期までの期間が1年未満の短期債券へ投資することがあります。 ②ただし、短期債券への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付Prime1、S&P格付A-1+を下回る短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。また、OECD諸国以外で上場あるいは取引される短期債券への投資は純資産総額の10%以下とします。 ③集団投資スキームへの投資は純資産総額の10%以下とします。 |
| 分配方針 | 分配は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 | 純資産総額に対して年0.10% その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等が別に徴収される場合があります。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| スイング・ プライシング | ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整され、ファンドの基準価額に反映されることがあります。 |
| 管理会社 | バンガード・グループ(アイルランド)リミテッド |
| 投資顧問会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ② ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 収益分配 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 設定日 | 2010年6月25日 |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 |