有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式、債券等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(4)外国証券投資のリスク
<為替リスク>当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、各ファンドにおいて信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、当該ファンドが繰上償還されることがあります。
(3)資産および投資先の配分について
当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
(4)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
(7)その他
委託会社と投資顧問会社(インターナショナル株式マザーファンドにおいてはティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク、インターナショナル債券マザーファンドにおいてはティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド)との合意等により、インターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>



| □当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式、債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式、債券等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(4)外国証券投資のリスク
<為替リスク>当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、各ファンドにおいて信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、当該ファンドが繰上償還されることがあります。
(3)資産および投資先の配分について
当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
(4)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
(7)その他
委託会社と投資顧問会社(インターナショナル株式マザーファンドにおいてはティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク、インターナショナル債券マザーファンドにおいてはティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド)との合意等により、インターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>



