有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(4)不動産投資信託(REIT)固有のリスク
<価格変動リスク>不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。
・保有不動産等の評価額の変動
・組入資産(不動産)の入替え等による変動
・当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
・建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
・人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損
上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
<分配金の変動>不動産投資信託の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があり、この場合、分配金はこれらの影響を受ける可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響を及ぼします。
<信用リスク、その他>不動産投資信託の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じるおそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産投資信託の上場が廃止される可能性があります。
(5)商品市況の価額変動に伴うリスク
商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に偏りや混乱を生じることがあります。
当ファンドは商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(6)外国証券投資のリスク
<為替リスク>当ファンドは、投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<新興国への投資のリスク>新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(8)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(9)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)資産および投資先の配分について
当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
(3)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
(6)その他
委託会社と投資顧問会社(ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)との合意等により、指定投資信託証券の運用指図にかかる権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。



当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(4)不動産投資信託(REIT)固有のリスク
<価格変動リスク>不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。
・保有不動産等の評価額の変動
・組入資産(不動産)の入替え等による変動
・当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
・建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
・人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損
上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
<分配金の変動>不動産投資信託の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があり、この場合、分配金はこれらの影響を受ける可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響を及ぼします。
<信用リスク、その他>不動産投資信託の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じるおそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産投資信託の上場が廃止される可能性があります。
(5)商品市況の価額変動に伴うリスク
商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に偏りや混乱を生じることがあります。
当ファンドは商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(6)外国証券投資のリスク
<為替リスク>当ファンドは、投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<新興国への投資のリスク>新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(8)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(9)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)資産および投資先の配分について
当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
(3)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
(6)その他
委託会社と投資顧問会社(ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)との合意等により、指定投資信託証券の運用指図にかかる権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。


