有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券(三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)を含みます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下の通りです。
1.T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
3.アジア・オセアニア債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
4.新興国債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
5.T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
*債券以外の有価証券(株式等)または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
6.日本好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>1.わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2.銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。
●個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とします。
●配当利回りが高いだけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。
※配当利回りが相対的に高くなくても、業績動向や増配等を勘案して投資する場合もあります。
※業種配分は、分散を図ることを基本としますが、株式市場の構成比と大きく異なる場合があります。

※取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
7.グローバル好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※同一地域への投資割合は、原則として取得時において、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
8.T.Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
9.世界REITマザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<運用プロセス>地域・国別配分:
● マクロ経済動向の分析
● 資本市場の分析(不動産と債券や株式などの他資産との相対比較)
● 不動産市場動向(賃料、空室率、キャップレートなど)の分析
● 上場不動産市場の分析(キャッシュフロー、トータルリターン予測の比較など)
● 不動産セクター別テーマ、国別配分目標の設定
銘柄選定:
● 投資ユニバースのスクリーニング
● 不動産市場ファンダメンタルズ調査
● 経営陣との面談、保有物件視察
● NAV予測、収益モデルの作成
● 個別銘柄の固有リスク分析
● バリュエーション分析
● 銘柄選定
ポートフォリオの構築:
● ガイドライン・配当利回りの水準を考慮してポートフォリオを構築
● 地域・銘柄・セクターの分散
※ただし、各地域の流動性や市場規模などから、各地域への配分は1/3から乖離する場合があります。
乖離幅は、概ね±10%程度の範囲内とします。また、上記以外の地域に投資する場合があります。


※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
10.コモディティ・マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
<当ファンドの仕組み>
<商品指数連動債について>・商品指数連動債は、ブルームバーグ商品指数が上昇(下落)した場合、発行体が償還時に支払う金額がその分多くなる(少なくなる)仕組みの外貨建て証券です。
・商品指数連動債は、ブルームバーグ商品指数のほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変動します。
<ブルームバーグ商品指数について>ブルームバーグ商品指数および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三井住友DSアセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBSは、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは奨励するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれもブルームバーグ商品指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券(三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)を含みます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要 |
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下の通りです。
| 指定投資信託証券の各運用会社の都合等により、記載内容が変更になることがあります。また、今後繰上償還などにより指定投資信託証券から除外される場合や、以下に記載した投資信託証券以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加される場合があります。 運用プロセスは、実質的に運用を行う会社のものであり、将来運用プロセスは見直される場合があります。 |
1.T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク |
| 事務代行会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 基本的性格 | ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て |
| 運用基本方針 | 主として米ドル建ての投資適格債券(BBB‐格以上)へ投資することにより、トータルリターンの追求を図ります。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス |
| 主要投資対象 | 米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理報酬および その他費用等 | 運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 *指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。 |
| ベンチマークについて | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスとは、ブルームバーグが公表しているインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを表します。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 欧州地域の公社債へ投資し、安定した利息収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| ベンチマーク | FTSE欧州世界国債インデックス(円換算) |
| 主要投資対象 | 欧州地域の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ※欧州周辺地域の公社債へ投資する場合もあります。 ②ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。 ③FTSE欧州世界国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ④運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。 ⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ※新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ。)。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマークについて | FTSE欧州世界国債インデックス(ユーロベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、欧州主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE欧州世界国債インデックス(円換算)とは、FTSE欧州世界国債インデックス(ユーロベース)を委託会社が円換算したものです。 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。3.アジア・オセアニア債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | アジアおよびオセアニア地域の公社債へ投資し、安定した利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | アジアおよびオセアニア地域の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主にアジアおよびオセアニア地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ※アジアおよびオセアニア地域通貨建て以外の公社債へ投資する場合もあります。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象国の利回りの水準や、通貨・金利動向および信用格付けなどを総合的に勘案して行います。 ③ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。4.新興国債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算) |
| 主要投資対象 | 新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。 ※米ドル建て以外の債券へ投資する場合もあります。 ②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマークについて | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドとは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とはJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを委託会社が円換算したものです。 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。5.T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク |
| 事務代行会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 基本的性格 | ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て |
| 運用基本方針 | 主としてBB格およびB格の高利回りの社債を中心に分散投資することにより、トータルリターンの追求を図ります。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス |
| 主要投資対象 | ハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理報酬および その他費用等 | 運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 *指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。 |
| ベンチマークについて | JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックスとは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。 |
| その他 | - |
<運用プロセス>

※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
6.日本好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | わが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ②銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。 ③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引および金利先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| その他 | - |
<運用プロセス>1.わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2.銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。
●個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とします。
●配当利回りが高いだけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。
※配当利回りが相対的に高くなくても、業績動向や増配等を勘案して投資する場合もあります。
※業種配分は、分散を図ることを基本としますが、株式市場の構成比と大きく異なる場合があります。

※取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
7.グローバル好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 世界各国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①世界各国の好配当株式へ分散投資することより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ②銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の流動性、ファンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。 ③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
| ポートフォリオの地域別配分 |
※同一地域への投資割合は、原則として取得時において、信託財産の純資産総額の40%以内とします。| 銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス |
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。8.T.Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund
<指定投資信託証券の概要>
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
| 事務代行会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 基本的性格 | ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て |
| 運用基本方針 | 主として新興国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ります。 |
| ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
| 主要投資対象 | 新興国の株式(預託証券を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理報酬および その他費用等 | 運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 ※指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。 |
| ベンチマークについて | MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。 |
| その他 | - |
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。9.世界REITマザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ※日本を含む世界の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ②グローバルベースでのマクロ分析、不動産市場のファンダメンタルズ分析とボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の分析によりポートフォリオを構築します。 ③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、原則として概ね均等とすることを基本とします。 ④運用の指図に関する権限をシービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。 ⑤組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| その他 | - |
<運用プロセス>地域・国別配分:
● マクロ経済動向の分析
● 資本市場の分析(不動産と債券や株式などの他資産との相対比較)
● 不動産市場動向(賃料、空室率、キャップレートなど)の分析
● 上場不動産市場の分析(キャッシュフロー、トータルリターン予測の比較など)
● 不動産セクター別テーマ、国別配分目標の設定
銘柄選定:
● 投資ユニバースのスクリーニング
● 不動産市場ファンダメンタルズ調査
● 経営陣との面談、保有物件視察
● NAV予測、収益モデルの作成
● 個別銘柄の固有リスク分析
● バリュエーション分析
● 銘柄選定
ポートフォリオの構築:
● ガイドライン・配当利回りの水準を考慮してポートフォリオを構築
● 地域・銘柄・セクターの分散
※ただし、各地域の流動性や市場規模などから、各地域への配分は1/3から乖離する場合があります。乖離幅は、概ね±10%程度の範囲内とします。また、上記以外の地域に投資する場合があります。


※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
10.コモディティ・マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券へ投資することにより、ブルームバーグ商品指数が表す世界の商品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用します。 |
| 主要投資対象 | ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券へ投資することにより、ブルームバーグ商品指数が表す世界の商品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| その他 | - |
<当ファンドの仕組み>

<商品指数連動債について>・商品指数連動債は、ブルームバーグ商品指数が上昇(下落)した場合、発行体が償還時に支払う金額がその分多くなる(少なくなる)仕組みの外貨建て証券です。
・商品指数連動債は、ブルームバーグ商品指数のほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変動します。
<ブルームバーグ商品指数について>ブルームバーグ商品指数および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三井住友DSアセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBSは、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは奨励するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれもブルームバーグ商品指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。