- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/11)
[中国株式ファンド]
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・香港取引決済所の休業日 ・上海証券取引所の休業日
・深セン証券取引所の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。ただし、マザーファンドにおいて投資している投資信託証券の解約・換金の停止または解約・換金代金の入金の遅延、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるときは、解約代金の支払いを延期する場合があります。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、マザーファンドにおいて投資している投資信託証券の解約または換金の中止、ならびに当該投資信託証券の基準価額(基準価格)の算出・発表が予定された時間にできない場合、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
[マネー・ポートフォリオ]
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・香港取引決済所の休業日 ・上海証券取引所の休業日
・深セン証券取引所の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。ただし、マザーファンドにおいて投資している投資信託証券の解約・換金の停止または解約・換金代金の入金の遅延、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるときは、解約代金の支払いを延期する場合があります。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、マザーファンドにおいて投資している投資信託証券の解約または換金の中止、ならびに当該投資信託証券の基準価額(基準価格)の算出・発表が予定された時間にできない場合、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
[マネー・ポートフォリオ]
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。