有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
<基準価額の変動要因>□当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
□運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
□ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
[各コース(円コースを除く)]
円コースを除く各コースは主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて、実質的に円売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落するおそれがあります。なお、取引対象通貨の金利が円金利より低い場合、円と取引対象通貨との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
(4)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)為替取引に関する留意点
主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約取引やそれに類似する取引であるNDF(直物為替先渡取引)等により為替取引が行われます。これらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。
また、取引対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替取引ができなくなる場合や、金額が制限される場合があります。
アジア3通貨コースでは、投資環境や資金動向および為替の変動等により、実質的な通貨配分が基本配分から大きく乖離する場合があります。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
また、日本株厳選ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)外国投資信託証券への投資について
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託証券からわが国の株式へ投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合と比べて税制が不利になる場合があります。
(4)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。












□運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
□ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
[各コース(円コースを除く)]
円コースを除く各コースは主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて、実質的に円売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落するおそれがあります。なお、取引対象通貨の金利が円金利より低い場合、円と取引対象通貨との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
(4)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)為替取引に関する留意点
主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約取引やそれに類似する取引であるNDF(直物為替先渡取引)等により為替取引が行われます。これらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。
また、取引対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替取引ができなくなる場合や、金額が制限される場合があります。
アジア3通貨コースでは、投資環境や資金動向および為替の変動等により、実質的な通貨配分が基本配分から大きく乖離する場合があります。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
また、日本株厳選ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)外国投資信託証券への投資について
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託証券からわが国の株式へ投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合と比べて税制が不利になる場合があります。
(4)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。











