- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(2011年6月29日)から、2021年6月21日※まで(約10年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は2019年12月20日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、2019年12月20日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
この繰上償還は、2019年9月25日現在の受益者による書面決議によるものとします。
2019年10月24日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2019年12月20日をもって繰上償還を行います。
なお、2019年9月21日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はございません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(2011年6月29日)から、2021年6月21日※まで(約10年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は2019年12月20日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、2019年12月20日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
この繰上償還は、2019年9月25日現在の受益者による書面決議によるものとします。
2019年10月24日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2019年12月20日をもって繰上償還を行います。
なお、2019年9月21日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はございません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。