有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(2)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(3)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、投資対象となる債券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の債券価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。当ファンドでは、低格付けの債券へも投資する場合がありますが、低格付けの債券は、一般的に高格付けの債券と比べて高い利回りを享受できる一方で、発行体からの元利金支払いの遅延または不履行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。
(4)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券の実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル建て資産に対して米ドル売り、円買いの為替取引を行います。そのため、米ドルと米ドル以外の通貨との為替変動による影響を受けます。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
(5)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)資産担保証券投資のリスク
資産担保証券の価格は、信用度の変動、金利変動、ローンの裏付となる資産の価格変動等の影響を受け変動します。
資産担保証券の担保となるローンは、一般的に金利が低下すると低金利ローンへの借換えが増加することが考えられます。ローンの期限前償還が増加することにより資産担保証券の期限前償還が増加すると、資産担保証券の価格が影響を受けます。期限前償還は金利要因のほか、さまざまな要因によっても変化すると考えられます。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産担保証券の種類や特性によって異なります。
(7)バンクローン投資のリスク
バンクローンの価格は、信用度の変動等の影響を受け変動します。特に、債務者が債務不履行を発生させた場合や、債務不履行の可能性が予測された場合、バンクローンの価格は下落します。
バンクローンは公社債に比べて一般的に流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時や大量の追加設定・解約等に伴う資金移動が発生した場合等には機動的な売買ができない可能性があり、売却時においても本来想定される投資価値と乖離した価格で取引される場合があります。
(8)転換社債投資のリスク
転換社債の価格は、転換対象となる株式等の価格変動、金利変動、発行企業の信用力の変動等の影響を受け変動します。
一般的に、転換社債の価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の価格が高いほど、株式の価格変動の影響を受けやすくなります。
(9)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
(3)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。


当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(2)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(3)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、投資対象となる債券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の債券価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。当ファンドでは、低格付けの債券へも投資する場合がありますが、低格付けの債券は、一般的に高格付けの債券と比べて高い利回りを享受できる一方で、発行体からの元利金支払いの遅延または不履行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。
(4)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券の実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル建て資産に対して米ドル売り、円買いの為替取引を行います。そのため、米ドルと米ドル以外の通貨との為替変動による影響を受けます。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
(5)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)資産担保証券投資のリスク
資産担保証券の価格は、信用度の変動、金利変動、ローンの裏付となる資産の価格変動等の影響を受け変動します。
資産担保証券の担保となるローンは、一般的に金利が低下すると低金利ローンへの借換えが増加することが考えられます。ローンの期限前償還が増加することにより資産担保証券の期限前償還が増加すると、資産担保証券の価格が影響を受けます。期限前償還は金利要因のほか、さまざまな要因によっても変化すると考えられます。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産担保証券の種類や特性によって異なります。
(7)バンクローン投資のリスク
バンクローンの価格は、信用度の変動等の影響を受け変動します。特に、債務者が債務不履行を発生させた場合や、債務不履行の可能性が予測された場合、バンクローンの価格は下落します。
バンクローンは公社債に比べて一般的に流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時や大量の追加設定・解約等に伴う資金移動が発生した場合等には機動的な売買ができない可能性があり、売却時においても本来想定される投資価値と乖離した価格で取引される場合があります。
(8)転換社債投資のリスク
転換社債の価格は、転換対象となる株式等の価格変動、金利変動、発行企業の信用力の変動等の影響を受け変動します。
一般的に、転換社債の価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の価格が高いほど、株式の価格変動の影響を受けやすくなります。
(9)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
(3)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

