有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class」受益証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<プリンシパル/CS カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ツインαクラスの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class」受益証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、2019年7月17日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<プリンシパル/CS カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ツインαクラスの概要>
| ファンド名 | Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class |
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て |
| 運用目的 | 主にカナダの金融商品取引所に上場する株式等に投資します(不動産投資信託証券やETF等に投資する場合があります。)。 また、スワップ取引を通じて、実質的にカナダ株価指数のコールオプションの売りと円に対するカナダドルのコールオプションの売りを行うことで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | カナダの株式等を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、株価指数オプション取引、通貨オプション取引を活用します。 |
| 投資方針 | 1.主としてカナダの株式等に投資しつつ、株価指数と通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。 <高配当株式投資戦略>・株式等への投資に当たっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ・銘柄の選定に当たっては、個々の企業のファンダメンタルズ分析等も勘案します。 ・株式等の運用は、プリンシパル・グローバル・インベスターズLLCが行います。 <株式カバードコール戦略>・株式カバードコール戦略は、カナダ株価指数(原則S&Pトロント60指数)のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。 ・株式カバードコール戦略は、原則として保有するカナダドル建て資産の評価額の50%程度のコールオプションの売りを行います。 <通貨カバードコール戦略>・通貨カバードコール戦略は、円に対するカナダドルのコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。 ・通貨カバードコール戦略は、原則として保有するカナダドル建て資産の評価額の50%程度のコールオプションの売りを行います。 ※カバードコール戦略では、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。 ※カバードコール戦略については、クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とするスワップ取引を通じて当該戦略を行った場合の投資成果を亨受します。 2.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式等への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式等への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一セクターへの投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬等:年0.615% 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、受託会社の費用、管理事務費用、名義書換事務代行費用、組入有価証券等の保管に関する費用等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の報酬等は将来変更される場合があります。 |
| 管理会社 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| <プリンシパル・グローバル・インベスターズLLCの概要>・プリンシパル・グローバル・インベスターズLLCは、1879年に米国で設立されたNASDAQ Global Select Market上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。 ・同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち(マルチブティック戦略)、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。 |
| <クレディ・スイス・インターナショナルの概要>・クレディ・スイス・インターナショナルは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループであるクレディ・スイス・グループの一員で、イギリスおよびウェールズの会社法に基づき1990年に設立・登録されました。 ・主な業務は、金利、為替、株式、コモディティ、およびクレジット商品にリンクしたデリバティブ商品の取引を含む銀行業です。 ・クレディ・スイス・グループは世界50ヵ国以上に拠点を持ち、世界中の法人および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サービスを提供しています。 |
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2007年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |