有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行います。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)ツインα戦略に伴うリスク
・ツインα戦略においては、実質的に米国小型株市場全体(株価指数またはETF)および米ドル(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。このため、株価指数や為替レート等の水準、変動率(ボラティリティ)が上昇した場合等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
・ツインα戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、ツインα戦略を構築した時点の株価指数や為替レート等の水準、権利行使価格水準、株価指数や為替レート等のボラティリティ、権利行使日までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
・ツインα戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日において株価指数や為替レート等が権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、ツインα戦略を加えずに株式のみに実質的に投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。
・ツインα戦略において特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、再度ツインα戦略を構築した際の株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後株価や為替レートが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
・換金等に伴いツインα戦略を解消する場合、市場規模、市場動向等によっては解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
・当初設定時、市場環境、資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等にはツインα戦略を十分に行えない場合があります。
(6)スワップ取引に関するリスク
・当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、米国小型株戦略ならびにツインα戦略の投資成果を享受する契約ですので、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
(7)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)ツインα戦略におけるオプション評価
オプションは原則として時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。
※ファンドは、実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともに、ツインα戦略において米国小型株市場全体および米ドル(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。したがって、株価の上昇もしくは円安・米ドル高が基準価額の上昇要因となる一方、株価指数の上昇もしくは円安・米ドル高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。
(2)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(3)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(4)換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>

| □当ファンドは、投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行った場合の投資成果を享受しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行います。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)ツインα戦略に伴うリスク
・ツインα戦略においては、実質的に米国小型株市場全体(株価指数またはETF)および米ドル(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。このため、株価指数や為替レート等の水準、変動率(ボラティリティ)が上昇した場合等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
・ツインα戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、ツインα戦略を構築した時点の株価指数や為替レート等の水準、権利行使価格水準、株価指数や為替レート等のボラティリティ、権利行使日までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
・ツインα戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日において株価指数や為替レート等が権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、ツインα戦略を加えずに株式のみに実質的に投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。
・ツインα戦略において特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、再度ツインα戦略を構築した際の株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後株価や為替レートが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
・換金等に伴いツインα戦略を解消する場合、市場規模、市場動向等によっては解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
・当初設定時、市場環境、資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等にはツインα戦略を十分に行えない場合があります。
(6)スワップ取引に関するリスク
・当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、米国小型株戦略ならびにツインα戦略の投資成果を享受する契約ですので、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
(7)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)ツインα戦略におけるオプション評価
オプションは原則として時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。
※ファンドは、実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともに、ツインα戦略において米国小型株市場全体および米ドル(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。したがって、株価の上昇もしくは円安・米ドル高が基準価額の上昇要因となる一方、株価指数の上昇もしくは円安・米ドル高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。
(2)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(3)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(4)換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>

