有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年7月9日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年7月9日まで)を指しております。
(平成31年1月8日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年7月26日から平成31年1月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年7月9日現在)
該当事項はありません。
(平成31年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund JPY D Distributing Class」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、この投資法人の投資証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund(以下、同ファンド)は、欧州委員会の譲渡可能証券の集団投資事業指令(UCITS指令)に基づき設定されたファンドであります。同ファンドの2017年12月31日現在の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に認められる会計基準に準拠して作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「財務諸表に関する注記」は、同ファンドに係る2017年12月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
損益計算書
すべての損益は、主として継続的な運用の結果として発生するものである。
後述の注記は、本財務諸表の一部である。
有価証券等明細表(2017年12月31日現在)




























財務諸表に関する注記(抜粋)
2017年12月31日現在
重要な会計方針
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー(以下「当社」という。)が採用している重要な会計方針は以下の通りである。
財務諸表の作成の基礎
本財務諸表は、アイルランドで一般に公正妥当と認められる、2014年の会社法(同改訂を含む)、改訂2011年欧州委員会の譲渡可能証券の集合投資事業指令(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)、2013年中央銀行(監督及び執行)法(セクション48(1))(譲渡可能証券の集合投資事業指令)2015年規則(2015年S.I. No. 420)(以下「中央銀行UCITS規則」という。)及びアイルランド証券取引所上場規程からなる会計基準に準拠して作成されている。本財務諸表は、財務報告基準(Financial Reporting Standard(以下「FRS」という。)第102号「英国およびアイルランド共和国において適用される財務報告基準」に準拠して作成されている。アイルランド共和国で、真実かつ公正な概観を与える財務諸表の作成における、一般に公正妥当と認められる会計基準は、アイルランド勅許会計士協会が発行し、財務報告評議会(Financial Reporting Council、以下「FRC」という。)により公表されたものである。
本財務諸表は取得原価法に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値で計上される金融資産及び金融負債の再評価により修正されている。評価時刻は、関連する取引日の市場終了時点である。取引日は各営業日、又は取締役が決定し、事前にアドミニストレーター及び株主に通知したそれ以外の日である。
本財務諸表の様式及び特定の文言は、2014年会社法(同改訂を含む)及びFRS第102号のものを適用しているため、取締役は、本財務諸表は投資ファンドとしての当社の事業の性質をより適正に反映していると考えている。当社は、特定のオープン・エンド型投資信託に適用可能なFRS第102号におけるキャッシュ・フロー計算書作成の免除規定の要件を満たしている。
損益を通じて公正価値で計上される金融資産及び金融負債
(ⅰ)分類
当社は、国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」の認識及び測定に関する規定並びにFRS第102号の開示及び表示に関する要求事項をすべての金融商品の会計処理に対して適用することを選択した。IAS第39号に従って、当社は、当社が保有するすべての投資を、損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に指定している。債権ポジション(プラスの公正価値)にあるすべてのデリバティブ及び買建オプションは、損益を通じて公正価値で測定する金融資産-売買目的保有分に含まれる。債務ポジション(マイナスの公正価値)にあるすべてのデリバティブ及び売建オプションは、損益を通じて公正価値で測定する金融負債-売買目的保有分に含まれる。
損益を通じて公正価値で測定するものに該当しない金融資産には、ブローカーからの証拠金及び未収債権の一定残高が含まれ、それらは貸付金及び債権に分類される。
損益を通じて公正価値で測定するものに該当しない金融負債には、償却原価で測定されるブローカーへの未払金及び未払債務の一定残高が含まれる。
(ⅱ)当初測定
金融商品の購入及び売却は、財務諸表目的では約定日に会計処理される。金融商品売却による実現損益は、先入先出法に基づき算定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融商品は、公正価値で当初測定され、当該商品に係る取引コストは損益計算書に直接認識される。
(ⅲ)事後測定
当初認識後に当社は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融商品を、公正価値で測定する。公正価値とは、取引の知識がある自発的な当事者が独立した第三者間取引において資産を交換又は負債を決済する場合の金額をいう。金融商品の公正価値は、貸借対照表日付における公認の証券取引所での公的市場相場価格か、証券取引所で取引されていない商品の場合には、信頼のおけるブローカー/取引相手先から入手し、将来の見積り売却コストを控除しない価格に基づく。IAS第39号に従い、当社の有価証券及びその他資産は、2017年12月31日現在の最新の取引価格で評価され、純資産額が決定される。
しかしながら、取締役は、よりよく公正価値を反映するために必要と考えられる場合には、金融資産の評価を調整する場合がある。公認の証券取引所又はブローカー/取引相手先から公式な市場相場価格を入手できない場合には、当社の評価方針に従って慎重かつ誠実に実現の可能性のある価額を算定する。かかる実現可能価額は、アドミニストレーターが直近の第三者間市場取引の利用を含む評価技法や、実質的に同じである他の商品の現在の公正価値、割引キャッシュ・フロー技法、オプション価格設定モデル、又は実際の市場取引における信用性のある見積価格を算定するためのその他の評価技法を用いて算定する。損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値のその後の変動は、損益計算書に認識される。
取締役は、特定のインデックスの値が変動しており、外国資本証券の海外取引所における終値が、当該証券からファンドが得られる金額をもはや表していないことを示していると考えられる場合、あるいは外国市場は休場しているが米国市場は開いている日において、公正価値の決定を補助するためにインターアクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データ社(Interactive Data Pricing and Reference Data Inc.(以下「インターアクティブ社」という。)を利用することを承認している。
これらの各状況において、インターアクティブ社は、複数要素の過去の相関関係の統計的分析を用いて、特定の外国資本証券の調整価格(間接的な価格を利用することから、レベル2のインプット)を提供する。ニューヨーク証券取引所のクローズ時点におけるこれらの外国証券の時価に関する正確な情報が無い状況においては、取締役は、このような方法で調整された価格は、これらの証券が主に取引されている外国市場での終値と比較して、ファンドが現時点での売却から実現できるであろう価格により近似している可能性が高いと、入手可能なデータに基づいて判断している。
(ⅳ)金融資産および金融負債の認識の中止
当社は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時点、又は金融資産を移転し、その移転がIAS第39号の認識の中止の要件を満たす場合に、金融資産の認識を中止する。契約条項に従って、獲得又は発生した利息はそれぞれ受取利息又は支払利息に認識する。当社は、契約書に明記された債務の免除、取消又は失効された場合は、金融負債の認識を中止する。
不動産投資信託証券
不動産投資信託証券の受益証券は、直近の入手可能な純資産価額、規制市場に上場しているか規制市場で取引されている場合には、最終の取引価格あるいは呼び値の中値、それらが入手できない、もしくは適正な価格を表していない場合には、その集団的投資スキームに関連するとみなされる直近の入手可能な純資産価額で評価される。
投資ファンド
投資ファンドのユニット又は参加権であるすべての投資の公正価値は、当該ユニット又は参加権の直近の入手可能な未監査の純資産価額である。上場ファンドのユニット又は受益証券は、直近の入手可能な純資産価額で評価される。規制市場に上場しているか規制市場で取引されている場合には、最終の取引価格で評価される。
参加証書
本ポートフォリオは、参加証書に投資する場合がある。全額払込済みであり、権利行使価格がゼロである参加証書は、本ポートフォリオが原資本を直接的に取得した場合と同一のリスクとリターンの特性を有する。これらの参加証書は、当該参加証書が上場している証券取引所又は主要市場における原資本の最終買呼値で評価される。買呼値が入手できない、またはそれが適正価格を表していない場合には、その証券取引所もしくは市場における入手可能な最終中値で評価される。
モーケージ関連証券
モーケージ関連証券は通常、分離された有価証券のトランシェ又はクラスとして発行される。これらの有価証券は通常、ブローカー・ディーラー相場価格又は内部の価格モデルから算出した評価額を使用する価格提供サービス機関によって評価される。これらの有価証券の価格設定モデルは通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市場データ、各トランシェの見積りキャッシュ・フロー及び市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、入手できる場合は担保のパフォーマンスを組み込んでいる。
TBA証券
本ポートフォリオは、通常の決済日を過ぎた将来の日付において固定のユニット価格で有価証券を購入するTo Be Announced(以下、「TBA」という。)購入コミットメントを締結する場合がある。一口当たりの価格は設定されているが、元本価額は最終決定されていない。本ポートフォリオは、ユニットの決済日まで、購入価格を充足する額の現金又は優良債務証券を保有及び維持するか、相殺のために保有する他の有価証券の先渡契約を締結する場合がある。有価証券からの収益は、決済日まで認識されない。未決済のTBA購入コミットメントは、現在の時価で評価される。
本ポートフォリオは、ポートフォリオのポジションをヘッジする目的で、又は遅延引渡の取決めの下で保有するモーゲージ担保証券を売却する目的で、TBA売却コミットメントを締結する場合がある。TBA売却コミットメントの代金は、契約上の決済日まで受領されない。TBA売却コミットメントが決済されるまでの期間、同等の引渡し可能な有価証券、又は売却コミットメントの日までに引渡し可能な、それを相殺するTBA購入コミットメントを、取引の「カバー」として保有する。未決済のTBA売却コミットメントは、現在の時価で、通常は会計方針に前述された手続きに従って評価される。
為替予約取引
外国為替予約取引とは、二当事者間で、将来の日付にあらかじめ定められた価格で通貨を売買する契約である。為替予約取引の時価は、先物為替レートの変動を反映する。外国為替予約取引は日次で時価評価され、価額の変動は未実現損益として計上される。契約締結時と契約終了時の価額の差額である実現損益は、通貨の受け渡し時点で計上されるか、又は為替予約取引が同一のブローカーと別の為替予約取引をすることで相殺される場合には、純損益の決済時に計上される。
先物取引
当初委託証拠金は、先物取引の締結時に、通常は現金及び現金同等物で支払われる。先物取引の公正価値は、日々の清算価格に基づく。未決済の先物取引の価額の変動は、契約終了時までは先物取引に係る未実現損益として認識され、契約終了時に実現損益として認識される。未決済の先物取引に係る損益は、関連ファンドの有価証券等明細表に記載されており、適切な場合には、貸借対照表に損益を通して公正価値で測定する金融資産/金融負債として表示されている。
スワップ契約
スワップ契約とは、ポートフォリオと取引相手先との間で、ある金融商品から生じたリターンを、別の金融商品から生じたリターンと交換することを非公開に交渉した取決めである。一部のスワップ契約は純額で決済される。店頭(以下「OTC」という。)スワップ契約の締結時および取引の期間において、本ポートフォリオ及び/又はスワップの取引相手先は、債務不履行、倒産又は破産した場合に訴求できるように、関連するスワップの契約条項に従って、現金又は有価証券を担保として差し入れる、又は受領する場合がある。
金利スワップ
ポートフォリオは、金利リスクに対するエクスポージャーを管理する目的で、想定元本金額に基づくキャッシュ・フローを二当事者間で交換する取決めである金利スワップ契約を締結する場合がある。金利スワップ契約は、取引相手先あるいは価格提供サービス機関から入手する相場価格等に基づいて日次で時価評価され、価額に変動がある場合には未実現損益として計上される。支払い額又は受領額は、実現損益の一部として計上される。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップとは、二者間の金融契約であり、プロテクション売主による対象組織の信用事由(倒産、債務不履行または債務の条件変更等)の発生による偶発的支払いの見返りとして、プロテクション買主が報酬(通常は想定元本に対する年利で表される)を支払う契約である。偶発的支払いの決定に用いる信用事由及び適用される決済の仕組みは、取引時において当事者間で交渉される。
信用事由が発生した時点で、プロテクション買主は契約を決済する権利を有する。決済は通常現物で行われ、プロテクション買主が契約の想定元本を上限として参照対象の債券を売却する権利を有する。その見返りとして、プロテクション買主は、当該債券の額面価格を受取る。プロテクションの売却は、実質的には社債又は社債の代替債券の購入と同等である。プロテクションの購入は、実質的には社債又はその他の信用エクスポージャーの空売り又はヘッジと同等である。
クレジット・インデックスを対象とするクレジット・デフォルト・スワップ契約は、クレジット・インデックスを構成する参照対象のすべて又は一部において、評価減、元本の不足、利息の不足または債務不履行の事由が発生した場合に一当事者が特定されたリターンを受け取る権利と交換に、他方の当事者に対して一連の金銭の支払いを行うものである。クレジット・インデックスは、信用市場全体の一部を代表するように設計された信用金融商品又はエクスポージャーのバスケットで構成される。インデックスの構成要素には、各セクターにおける投資適格証券、ハイ・イールド証券、資産担保証券、新興市場、及び/又は様々な信用格付けのものが含まれるが、これらに限定されない。クレジット・インデックスは、固定スプレッド及び基準満期日等の標準化された条件を伴うクレジット・デフォルト・スワップを使って取引される。インデックス・クレジット・デフォルト・スワップは、インデックス内の全銘柄を参照し、債務不履行が発生した場合には、インデックスにおける当該銘柄の割合に応じて信用事由が処理される。インデックスの構成は定期的に、通常は6ヶ月毎に変更され、ほとんどのインデックスにおいて、インデックス内の各銘柄のウェイトは同じである。
クレジット・デフォルト・スワップ契約の利用の範囲は、その利益が原商品への直接投資で得られる利益と同一であり、且つスワップを利用しなければ発生しなかったリスク(クレジット・デフォルト・スワップ取引相手先に対するエクスポージャーを除く)にポートフォリオが晒されることのないものに限られる。ポートフォリオがプロテクション売主として受け取る前払金は、そのポートフォリオの帳簿に負債として計上される。ポートフォリオがプロテクション買主として支払う前払金は、そのポートフォリオの帳簿に資産として計上される。ポートフォリオが受領した又は支払った金額は、実現損益として計上される。クレジット・デフォルト・スワップは価格提供サービス機関を利用して評価される。価格提供サービス機関が利用できない場合には、取引相手先から入手する相場価格又は評価モデルを用いた計算に基づいて日次で時価評価され、変動があった場合には、未実現損益として計上される。信用事由の発生又は契約の終了の結果受領した又は支払った金額は、それに対応する前払金と相殺後の金額で実現損益として認識する。
トータル・リターン・スワップ
ポートフォリオは、トータル・リターン・スワップ及びストラクチャード・スワップを締結する場合がある。これは、ポートフォリオ資産の全般的な構成を反映するインデックスのリターンと、通常はLIBORまたは他のインデックスより高いあるいは低い利率で固定された利回りとを交換する目的で行われる。ポートフォリオが支払う又は受け取る利回りは、スワップを締結する前に交渉され、スワップの期間中を通して固定される。
ポートフォリオは、直接の投資、又は先物取引等の他の形態のデリバティブを利用することが実務的又は経済的でない場合において、マーケット・エクスポージャーを得る目的でトータル・リターン・スワップ及びストラクチャード・スワップを締結する場合がある。スワップは、取引相手先から入手した、又は価格提供サービス機関から入手した価格、その他の場合においては評価モデルを用いた計算に基づいて日次で時価評価される。評価モデルで使用される重要な仮定及び計算式は、個別の条件概要書に明確に定義されている。通常、トータル・リターンは、日々のインデックスの水準又は日々の価格に、あらかじめ決定された想定元本を乗じて決定され、すべてを含んだ評価を行うためにファイナンスに係る部分も組み込まれる。
評価額に変動がある場合には、未実現損益として計上される。受領した又は支払った金額は、実現損益として計上される。当社は年度末時点で未決済のトータル・リターン・スワップを、「投資ポートフォリオ」のセクションで開示している。
通貨スワップ
通貨スワップ契約とは、二当事者間で二つの異種通貨を交換し、将来の日付においてあらかじめ決定された為替レートで再交換することに合意する契約である。契約開始日における通貨交換は、当日のスポット・レートで行われる。満期時における再交換は、開始日と同一の為替レート、特定のレート、又は満期時におけるスポット・レートで行われる。金利の支払いを伴う場合には、契約開始日における二つの通貨に適用される金利に基づいて、二当事者間で受け払いが行われる。通貨スワップ契約期間は、何年にもわたる場合がある。通貨スワップは通常、商業銀行及び投資銀行と締結される。通貨スワップの中には、元本の交換によるキャッシュ・フローを伴わず、利息の交換によるキャッシュ・フローのみを生じさせるものがある。
オプション
本ポートフォリオがオプションを売建てる場合、本ポートフォリオが受領したプレミアムと同額が負債として計上され、その後現在の公正価値に調整される。行使された売建コールオプションに係るプレミアムは、原有価証券又は外貨の売却からの受領額に加算され、実現損益が算定される。行使された売建プットオプションのプレミアムは、購入した有価証券又は外貨の原価から控除される。失効した売建オプションから受領したプレミアムは、実現益として取り扱う。行使された買建プットオプションのプレミアムは、原有価証券又は外貨の売却からの受領額から控除され、実現損益が決定される。行使した買建コールオプションに係るプレミアムは、購入した有価証券又は外貨の原価に加算される。行使せずに失効した買建オプションの支払いプレミアムは、実現損として取り扱う。上場オプションは関連する取引所で決定された清算価格で評価される。
スワップション
本ポートフォリオがスワップションを売建する場合、本ポートフォリオが受領するプレミアムに相当する金額は負債として計上され、その後現在の公正価値に調整される。未行使のまま満期となるスワップションの売建から受領されるプレミアムは、行使期間満了日に実現利益として扱われる。売り建てていたコール・スワップションが行使される場合、プレミアムは原スワップの売却代金に加算され、実現損益が算定される。売り建てていたプット・スワップションが行使される場合、プレミアムは購入したスワップの原価を引き下げる。
本ポートフォリオがスワップションを買建する場合、本ポートフォリオが支払うプレミアムに相当する金額は資産として計上され、その後現在の公正価値に調整される。未行使のまま満期となったスワップションの買建に対して支払ったプレミアムは、行使期間満了日に実現損失として扱われる。買建したペイヤー・スワップションを行使した場合、プレミアムは、原スワップの売却代金から差引かれ、関連するポートフォリオが利益または損失を実現したか否かが決定される。買建したレシーバー・スワップションを行使する場合、プレミアムは、スワップされた変動金利の投資の原価に加算される。スワップションの価格は、値付業者又は取引相手方の価格ソースのいずれかに基づいて決定される。
差金決済取引
差金決済取引は、同取引の基準通貨に変換された原有価証券の市場取引終値から、個別に計上された各取引に帰属する金融費用を控除した額で評価される。現在の時価は、貸借対照表に表示されている。差金決済取引の締結時に、当社は取引金額の一定割合と同額の現金及び/又はその他の資産(以下「当初証拠金」という。)をブローカーに担保として差し入れることを要求される場合がある。その後、原有価証券の価額の変動に応じて、「変動証拠金」と称される支払いの授受が当社によって定期的に行われる。差金決済取引がオープンの期間は、原有価証券の価額を反映するために各評価日において時価評価することにより、取引の価額の変動が未実現損益として認識される。取引終了時の実現損益は、差金決済取引締結時の価額(財務費用を含む)と取引終了時の価額との差額と同額である。
オープンの差金決済取引に帰属する配当(源泉徴収税控除後)は、年度末において未収配当金とみなされる。
金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する意図、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図が存在する場合に相殺され、貸借対照表において純額で表示される。
現金及び現金同等物
現金は銀行の当座預金からなる。現金同等物とは、既知の金額の現金に容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない高い流動性のある短期投資であり、投資又はその他の目的ではない、短期のコミットメントである。
現金及び現金同等物は、その額面、及び該当する場合には関連する取引日の評価時点までの未収利息を含めた額で評価する。ただし、(投資顧問会社及びアドミニストレーターに相談の上で)取締役が、真の価額を反映するために調整が必要であると判断した場合はこの限りではない。
会社の現金口座
アイルランド中央銀行のガイダンス「Umbrella Funds-Cash Account Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies」に従い、アドミニストレ-タ-は会社の為に複数の現金口座を運営している。Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited(「保管会社」という。)に開設されているこれらの口座は、投資家から受領した未処理の受益証券申込金や未払いの買戻し代金あるいはその他の投資家に帰属する資金であり、会社の資産とみなされる。
これら口座の年度末における残高は、会社の貸借対照表に計上される。
外貨換算
機能通貨及び表示通貨
当該ファンドのポートフォリオの機能通貨及び表示通貨は米ドルである。当社の純資産の大部分の基準通貨は米ドルであり、したがって統合的に用いる通貨は米ドルが最も適切であるとみなされる。
取引及び残高
ポートフォリオの機能通貨以外の通貨建ての資産及び負債は、貸借対照表日付における実勢為替レートに基づいて機能通貨に換算される。ポートフォリオの機能通貨以外の通貨建ての取引は、取引日における実勢為替レートに基づいて機能通貨に換算される。外国為替取引に係る損益は、事業年度の実績を決定する際に損益計算書に認識される。
機能通貨以外の通貨建ての買戻可能受益証券の申込みに係る受領額及び買戻しに係る支払額は、取引日における実勢レートに基づいて機能通貨に換算される。貸借対照表は事業年度末の為替レートに基づいて、損益計算書及び純資産変動計算書は期中平均レートに基づいて換算される。
収益および費用の認識
受取配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」となり、本ポートフォリオがその情報を合理的に入手できる範囲において、配当落ち日に損益計算書に認識される。受取配当金及び受取利息は、すべての回収不能な源泉徴収税を含んだ総額で表示し、源泉徴収税は別途税額控除後の純額を損益計算書で開示する。銀行預金に対する利息は受領ベースで会計処理される。
すべての負債性金融商品について、受取利息及び支払利息は実効金利法を用いて損益計算書に認識される。実効金利法とは、金融資産または金融負債の償却原価を算定し、受取利息又は支払利息を対応する期間にわたって分配する方法である。実効金利は、金融商品の予想残存期間(適切な場合には、より短い期間)を通じての将来の現金支払額又は受取額の見積額を、当該金融資産又は金融負債の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率をいう。
投資の実現損益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に伴う実現損益は、先入先出法に基づき算定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却において、付随する為替レ-トの当該資産購入日から売却日までの期間に係る変動は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益に含まれる。投資取引は約定日、すなわち本ポートフォリオが資産を購入又は売却することを確約した日に認識する。
租税
現行法及び慣行に基づき、当社は改訂1997年租税統合法第739条B(1)に定める投資信託としての資格を有している。したがって、当社は関連する収益及び関連するゲインに対してアイルランドの租税を課されない。しかし、当社において課税事象が発生した場合には、アイルランドの租税が課される可能性がある。
課税事象には、受益者に対する分配金の支払い、受益証券の換金、償還及び移転、並びに当該受益証券の取得から8年毎の年度末における受益証券の保有が含まれる。次に掲げる課税事象については、当社に対するアイルランドの租税は課されない。
(ⅰ)課税事象が発生した時点で、アイルランドの居住者でなく、税務上もアイルランドの通常の居住者でもない受益者で、改訂1997年租税統合法の定めに従って、当社にその旨の適切な宣言書を提出した者、及び
(ⅱ)アイルランド税の免除対象となっている、居住者である特定の受益者で、必要な署名の入った法定宣言書を当社に提出したもの。
当事業年度において、課税事象はなかった。
当社が受け取ったキャピタル・ゲイン、(行った投資に対するものがあれば)配当金及び利息は、これら投資収益/ゲインが発生した国において源泉徴収税の対象となる場合があり、かかる税金は当社又はその受益者に還付されない場合がある。
2010年財政法は、内国歳入庁が、適切な宣言書の提出がない場合でも「同等の対策」を満たすことを条件に、アイルランド国外で販売された投資ファンドが、アイルランド租税を源泉徴収せずに非居住者である投資家に対して支払いを行うことを承認できると定めている。承認を希望する企業は、関連する条件を充足していることを確認し、内国歳入庁に対して書面で申請しなければならない。
2017年12月31日現在、当社は内国歳入庁に対して承認の申請を行っていない。
買戻可能受益証券
買戻可能受益証券は受益者のオプションで買戻し請求が可能であり、金融負債に分類される。これらの受益証券に係る分配金はすべて、損益計算書に財務費用として認識される。買戻可能受益証券は、本ポートフォリオの純資産額の比例持分と同額の現金との交換によって、取引日であればいつでも本ポートフォリオに戻すことができる。買戻可能受益証券は、貸借対照表基準日に、受益者が本ポートフォリオに対し買戻可能受益証券を戻す権利を行使した場合の償還額が計上されている。
分配方針
取締役は、累積型クラスに帰属する投資純利益及び実現キャピタル・ゲイン純額を全額累積することを決定している。従って、当該クラスの受益証券に対して分配を行うことは意図していない。
分配金の源泉
条項に従って、取締役は受益証券に関し、当社の投資に関連した(受取配当金及び受取利息を含む)純利益及び/又は、実現または未実現のキャピタル・ゲインが実現または未実現のロスを超過した額(総称して「純利益」という。)から、また元本からも、分配を行うことを決定することができる。分配金は、受益者の当初元本の一部を払い戻すことまたは受益者の当初元本に帰属するキャピタルゲインから支払われる。そうした分配金の支払いは、関連した証券の純資産を直ちに減少させることになるかもしれない。
取締役の現在の考えでは、僅少基準額の設定はあるが、(i)(週次)分配型、(ii)(月次)分配型、(iii)(キャピタルゲイン)分配型、および(iv)その他の分配型クラスで、関連する補完目論見書においてキャピタルと純利益から分配を行うことが定められているものを除き、各分配型クラスに帰属する純利益の最低85パーセントを配当として行うこととしている。しかしながら、受益者は、取締役の裁量で分配を行わないことを決定する可能性があることに留意すべきである。
(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型については、取締役は純利益及び元本の合算から、各クラスの受益証券に対して週次、月次及び半期に分配を行う考えである。そうすることにより、対応する期間の純利益が分配額を下回る場合でも、差額が関連する受益証券の元本から支払われるため、各クラスが定期的かつ定められた分配を行うことが可能になる。(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型に帰属する純利益が、対応する期間の分配額を超過する場合には、分配額を超過する純利益は対応する受益証券に関する分配勘定に留保され、翌分配期間に支払い予定の分配の一部となる。前述の記載は、取締役の(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型に関する分配の支払いに関する現在の考えであるが、取締役の裁量で分配を行わないことを決定する場合があり、分配が支払われる保証はない。
分配の頻度
通常、取締役は、各クラスに関連する分配を以下の通り行う考えである。
(a)すべてのポートフォリオにおける各(週次)分配型クラスについては、各週最終営業日までに分配を決定し支払うものとする。
(b)すべてのポートフォリオにおける各(月次)分配型クラスについては、各月最終営業日までに分配を決定し、その後3営業日以内に支払うものとする。
(c)すべてのポートフォリオにおける各(キャピタルゲイン)分配型クラスについては、半期ごとに分配を決定し、30営業日以内に支払うものとする。
(d)(省略)
(e)(省略)
(f)ニューバーガー・バーマン・アブソリュート・リターン・マルチ・ストラテジー・ファンドのその他の分配型クラスについては、半期ごとに分配を決定し、30営業日以内に支払いを行うものとする。
(g)その他すべてのポートフォリオの分配型クラスについては、年次で分配を決定するものとし、12月31日に終了した前事業年度の分配型クラスの純利益に関して、30営業日以内に支払いを行うものとする。
分配可能な収益があることを条件に、取締役はどの分配型クラスに関しても中間配当の実施を決定する場合がある。取締役が分配型クラスについて分配を決定した日における当該分配型クラスの発行済み受益証券はすべて、分配を受領する権利を有する。
取締役は、関連するクラスの受益者への事前通知により、取締役の裁量で受益証券のあらゆるクラスの分配方針を変更できる権利を有し、本目論見書もかかる変更を反映するべく更新される。分配が決定された日から6年が経過した時点で、引き取りのない分配金は放棄したものとみなされ、関連するポートフォリオに返還される。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資証券 | Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund JPY D Distributing Class | 652.068 | 584,044 | |
| 親投資信託 受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 900 | 899 | ||
| 合計 2銘柄 | 1,552.068 | 584,943 | |||
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マネー・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成30年7月9日現在 | 平成31年1月8日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,854,638 | 10,058,825 | |
| 特殊債券 | 41,169,178 | 28,094,138 | |
| 未収利息 | 156,257 | 95,128 | |
| 前払費用 | 102,612 | 17,281 | |
| 流動資産合計 | 55,282,685 | 38,265,372 | |
| 資産合計 | 55,282,685 | 38,265,372 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 6,056,940 | - | |
| 未払解約金 | - | 5,000 | |
| その他未払費用 | 246 | 406 | |
| 流動負債合計 | 6,057,186 | 5,406 | |
| 負債合計 | 6,057,186 | 5,406 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,249,819 | 38,289,622 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △24,320 | △29,656 | |
| 元本等合計 | 49,225,499 | 38,259,966 | |
| 純資産合計 | 49,225,499 | 38,259,966 | |
| 負債純資産合計 | 55,282,685 | 38,265,372 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成30年7月9日現在 | 平成31年1月8日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 50,139,124円 | 49,249,819円 |
| 期中追加設定元本額 | 114,539円 | 260,183円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,003,844円 | 11,220,380円 |
| 元本の内訳 | ||
| 北米シェール関連株ファンド | 7,581,704円 | - |
| タフ・アメリカ(マネープールファンド) | 7,837,009円 | 5,879,372円 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 552,681円 | 552,681円 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | 71,698円 | 71,698円 |
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1,998,801円 | 1,998,801円 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | 13,111円 | 13,111円 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) | 96円 | 96円 |
| NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) | 2,699,766円 | 1,298,925円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 20,915円 | 900円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,993円 | 9,993円 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | 26,385,980円 | 26,385,980円 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 799,281円 | 799,281円 |
| 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 699,301円 | 699,301円 |
| NBマルチ戦略ファンド | 9,989円 | 9,989円 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 9,990円 | 9,990円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 合計 | 49,249,819円 | 38,289,622円 |
| 2.受益権の総数 | 49,249,819口 | 38,289,622口 |
| 3.元本の欠損 | ||
| 24,320円 | 29,656円 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成31年1月8日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年7月9日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △168,142 |
| 合計 | △168,142 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年7月9日まで)を指しております。
(平成31年1月8日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △98,668 |
| 合計 | △98,668 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年7月26日から平成31年1月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年7月9日現在)
該当事項はありません。
(平成31年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成30年7月9日現在 | 平成31年1月8日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 0.9995円 | 0.9992円 |
| 「1口=1円(10,000口=9,995円)」 | 「1口=1円(10,000口=9,992円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 特殊債券 | 7 政保原賠・廃炉 | 10,000,000 | 10,003,280 | |
| 特殊債券 | 77 政保道路機構 | 6,000,000 | 6,015,786 | ||
| 特殊債券 | 80 政保道路機構 | 6,000,000 | 6,037,176 | ||
| 特殊債券 | 85 政保道路機構 | 4,000,000 | 4,033,028 | ||
| 特殊債券 | 6 政保地方公営機 | 2,000,000 | 2,004,868 | ||
| 合計 5銘柄 | 28,000,000 | 28,094,138 | |||
<参考>当ファンドは、「Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund JPY D Distributing Class」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、この投資法人の投資証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund(以下、同ファンド)は、欧州委員会の譲渡可能証券の集団投資事業指令(UCITS指令)に基づき設定されたファンドであります。同ファンドの2017年12月31日現在の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に認められる会計基準に準拠して作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「財務諸表に関する注記」は、同ファンドに係る2017年12月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
| 2017年12月31日 現在 | 2016年12月31日 現在 | |
| 流動資産 | (USD) | (USD) |
| 金融資産 | 92,158,166 | 124,712,052 |
| 現金及び現金同等物 | 34,480,415 | 54,036,269 |
| 有価証券売却に係る未収入金 | 11,308,517 | 21,626,402 |
| 受益証券発行に係る未収入金 | 266,929 | 833,925 |
| 差入証拠金 | 6,952,163 | 9,284,534 |
| 未収入金及びその他資産 | 863,079 | 1,563,686 |
| 流動資産合計 | 146,029,269 | 212,056,868 |
| 流動負債 | ||
| 金融負債 | 23,334,394 | 42,425,380 |
| 当座借越 | 9,604 | 203,342 |
| 受益証券買戻に係る未払金 | 135,683 | 219,060 |
| 未払費用 | 454,597 | 710,106 |
| 有価証券購入に係る未払金 | 2,345,809 | 7,676,484 |
| その他未払金 | 134,262 | 217,615 |
| 流動負債合計 | 26,414,349 | 51,451,987 |
| 受益者に帰属する純資産 | 119,614,920 | 160,604,881 |
損益計算書
| 2017年12月31日に終了した年度 | 2016年12月31日に終了した年度 | |
| (USD) | (USD) | |
| 収 益 | ||
| 受取利息 | 2,607,006 | 5,091,164 |
| 受取配当金 | 894,871 | 2,726,912 |
| 雑収入 | 24,883 | 18,423 |
| 金融資産及び金融負債に係る損益 | 8,158,224 | 11,265,011 |
| 収益合計 | 11,684,984 | 19,101,510 |
| 費 用 | ||
| 運用報酬 | 2,192,470 | 4,458,120 |
| 分配金費用 | 14,476 | 4,675 |
| 管理費用 | 474,811 | 1,047,274 |
| コミットメントフィー | 20,192 | 5,340 |
| カストディーフィー | 7,368 | 325,054 |
| 専門家報酬 | 133,626 | 116,435 |
| 役員報酬 | 5,466 | 1,636 |
| 取引費用 | 430,733 | 1,738,186 |
| 監査報酬 | 10,297 | 42,507 |
| 付加価値税戻り | (9,213) | (2,472) |
| その他費用 | 223,567 | 1,039,942 |
| 運用報酬等の権利放棄 | (361,275) | (877,208) |
| 費用合計 | 3,142,518 | 7,899,489 |
| 財務費用 | ||
| 当座借越費用 | 5,667 | 25,944 |
| 分配金 | 80,853 | 95,335 |
| 86,520 | 121,279 | |
| 源泉税 | 17,220 | 238,010 |
| 受益者に帰属する(損)益 | 8,285,726 | 10,842,732 |
後述の注記は、本財務諸表の一部である。
| 通貨 |
| USD:米ドル |
有価証券等明細表(2017年12月31日現在)




























財務諸表に関する注記(抜粋)
2017年12月31日現在
重要な会計方針
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー(以下「当社」という。)が採用している重要な会計方針は以下の通りである。
財務諸表の作成の基礎
本財務諸表は、アイルランドで一般に公正妥当と認められる、2014年の会社法(同改訂を含む)、改訂2011年欧州委員会の譲渡可能証券の集合投資事業指令(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)、2013年中央銀行(監督及び執行)法(セクション48(1))(譲渡可能証券の集合投資事業指令)2015年規則(2015年S.I. No. 420)(以下「中央銀行UCITS規則」という。)及びアイルランド証券取引所上場規程からなる会計基準に準拠して作成されている。本財務諸表は、財務報告基準(Financial Reporting Standard(以下「FRS」という。)第102号「英国およびアイルランド共和国において適用される財務報告基準」に準拠して作成されている。アイルランド共和国で、真実かつ公正な概観を与える財務諸表の作成における、一般に公正妥当と認められる会計基準は、アイルランド勅許会計士協会が発行し、財務報告評議会(Financial Reporting Council、以下「FRC」という。)により公表されたものである。
本財務諸表は取得原価法に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値で計上される金融資産及び金融負債の再評価により修正されている。評価時刻は、関連する取引日の市場終了時点である。取引日は各営業日、又は取締役が決定し、事前にアドミニストレーター及び株主に通知したそれ以外の日である。
本財務諸表の様式及び特定の文言は、2014年会社法(同改訂を含む)及びFRS第102号のものを適用しているため、取締役は、本財務諸表は投資ファンドとしての当社の事業の性質をより適正に反映していると考えている。当社は、特定のオープン・エンド型投資信託に適用可能なFRS第102号におけるキャッシュ・フロー計算書作成の免除規定の要件を満たしている。
損益を通じて公正価値で計上される金融資産及び金融負債
(ⅰ)分類
当社は、国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」の認識及び測定に関する規定並びにFRS第102号の開示及び表示に関する要求事項をすべての金融商品の会計処理に対して適用することを選択した。IAS第39号に従って、当社は、当社が保有するすべての投資を、損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に指定している。債権ポジション(プラスの公正価値)にあるすべてのデリバティブ及び買建オプションは、損益を通じて公正価値で測定する金融資産-売買目的保有分に含まれる。債務ポジション(マイナスの公正価値)にあるすべてのデリバティブ及び売建オプションは、損益を通じて公正価値で測定する金融負債-売買目的保有分に含まれる。
損益を通じて公正価値で測定するものに該当しない金融資産には、ブローカーからの証拠金及び未収債権の一定残高が含まれ、それらは貸付金及び債権に分類される。
損益を通じて公正価値で測定するものに該当しない金融負債には、償却原価で測定されるブローカーへの未払金及び未払債務の一定残高が含まれる。
(ⅱ)当初測定
金融商品の購入及び売却は、財務諸表目的では約定日に会計処理される。金融商品売却による実現損益は、先入先出法に基づき算定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融商品は、公正価値で当初測定され、当該商品に係る取引コストは損益計算書に直接認識される。
(ⅲ)事後測定
当初認識後に当社は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融商品を、公正価値で測定する。公正価値とは、取引の知識がある自発的な当事者が独立した第三者間取引において資産を交換又は負債を決済する場合の金額をいう。金融商品の公正価値は、貸借対照表日付における公認の証券取引所での公的市場相場価格か、証券取引所で取引されていない商品の場合には、信頼のおけるブローカー/取引相手先から入手し、将来の見積り売却コストを控除しない価格に基づく。IAS第39号に従い、当社の有価証券及びその他資産は、2017年12月31日現在の最新の取引価格で評価され、純資産額が決定される。
しかしながら、取締役は、よりよく公正価値を反映するために必要と考えられる場合には、金融資産の評価を調整する場合がある。公認の証券取引所又はブローカー/取引相手先から公式な市場相場価格を入手できない場合には、当社の評価方針に従って慎重かつ誠実に実現の可能性のある価額を算定する。かかる実現可能価額は、アドミニストレーターが直近の第三者間市場取引の利用を含む評価技法や、実質的に同じである他の商品の現在の公正価値、割引キャッシュ・フロー技法、オプション価格設定モデル、又は実際の市場取引における信用性のある見積価格を算定するためのその他の評価技法を用いて算定する。損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値のその後の変動は、損益計算書に認識される。
取締役は、特定のインデックスの値が変動しており、外国資本証券の海外取引所における終値が、当該証券からファンドが得られる金額をもはや表していないことを示していると考えられる場合、あるいは外国市場は休場しているが米国市場は開いている日において、公正価値の決定を補助するためにインターアクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データ社(Interactive Data Pricing and Reference Data Inc.(以下「インターアクティブ社」という。)を利用することを承認している。
これらの各状況において、インターアクティブ社は、複数要素の過去の相関関係の統計的分析を用いて、特定の外国資本証券の調整価格(間接的な価格を利用することから、レベル2のインプット)を提供する。ニューヨーク証券取引所のクローズ時点におけるこれらの外国証券の時価に関する正確な情報が無い状況においては、取締役は、このような方法で調整された価格は、これらの証券が主に取引されている外国市場での終値と比較して、ファンドが現時点での売却から実現できるであろう価格により近似している可能性が高いと、入手可能なデータに基づいて判断している。
(ⅳ)金融資産および金融負債の認識の中止
当社は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時点、又は金融資産を移転し、その移転がIAS第39号の認識の中止の要件を満たす場合に、金融資産の認識を中止する。契約条項に従って、獲得又は発生した利息はそれぞれ受取利息又は支払利息に認識する。当社は、契約書に明記された債務の免除、取消又は失効された場合は、金融負債の認識を中止する。
不動産投資信託証券
不動産投資信託証券の受益証券は、直近の入手可能な純資産価額、規制市場に上場しているか規制市場で取引されている場合には、最終の取引価格あるいは呼び値の中値、それらが入手できない、もしくは適正な価格を表していない場合には、その集団的投資スキームに関連するとみなされる直近の入手可能な純資産価額で評価される。
投資ファンド
投資ファンドのユニット又は参加権であるすべての投資の公正価値は、当該ユニット又は参加権の直近の入手可能な未監査の純資産価額である。上場ファンドのユニット又は受益証券は、直近の入手可能な純資産価額で評価される。規制市場に上場しているか規制市場で取引されている場合には、最終の取引価格で評価される。
参加証書
本ポートフォリオは、参加証書に投資する場合がある。全額払込済みであり、権利行使価格がゼロである参加証書は、本ポートフォリオが原資本を直接的に取得した場合と同一のリスクとリターンの特性を有する。これらの参加証書は、当該参加証書が上場している証券取引所又は主要市場における原資本の最終買呼値で評価される。買呼値が入手できない、またはそれが適正価格を表していない場合には、その証券取引所もしくは市場における入手可能な最終中値で評価される。
モーケージ関連証券
モーケージ関連証券は通常、分離された有価証券のトランシェ又はクラスとして発行される。これらの有価証券は通常、ブローカー・ディーラー相場価格又は内部の価格モデルから算出した評価額を使用する価格提供サービス機関によって評価される。これらの有価証券の価格設定モデルは通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市場データ、各トランシェの見積りキャッシュ・フロー及び市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、入手できる場合は担保のパフォーマンスを組み込んでいる。
TBA証券
本ポートフォリオは、通常の決済日を過ぎた将来の日付において固定のユニット価格で有価証券を購入するTo Be Announced(以下、「TBA」という。)購入コミットメントを締結する場合がある。一口当たりの価格は設定されているが、元本価額は最終決定されていない。本ポートフォリオは、ユニットの決済日まで、購入価格を充足する額の現金又は優良債務証券を保有及び維持するか、相殺のために保有する他の有価証券の先渡契約を締結する場合がある。有価証券からの収益は、決済日まで認識されない。未決済のTBA購入コミットメントは、現在の時価で評価される。
本ポートフォリオは、ポートフォリオのポジションをヘッジする目的で、又は遅延引渡の取決めの下で保有するモーゲージ担保証券を売却する目的で、TBA売却コミットメントを締結する場合がある。TBA売却コミットメントの代金は、契約上の決済日まで受領されない。TBA売却コミットメントが決済されるまでの期間、同等の引渡し可能な有価証券、又は売却コミットメントの日までに引渡し可能な、それを相殺するTBA購入コミットメントを、取引の「カバー」として保有する。未決済のTBA売却コミットメントは、現在の時価で、通常は会計方針に前述された手続きに従って評価される。
為替予約取引
外国為替予約取引とは、二当事者間で、将来の日付にあらかじめ定められた価格で通貨を売買する契約である。為替予約取引の時価は、先物為替レートの変動を反映する。外国為替予約取引は日次で時価評価され、価額の変動は未実現損益として計上される。契約締結時と契約終了時の価額の差額である実現損益は、通貨の受け渡し時点で計上されるか、又は為替予約取引が同一のブローカーと別の為替予約取引をすることで相殺される場合には、純損益の決済時に計上される。
先物取引
当初委託証拠金は、先物取引の締結時に、通常は現金及び現金同等物で支払われる。先物取引の公正価値は、日々の清算価格に基づく。未決済の先物取引の価額の変動は、契約終了時までは先物取引に係る未実現損益として認識され、契約終了時に実現損益として認識される。未決済の先物取引に係る損益は、関連ファンドの有価証券等明細表に記載されており、適切な場合には、貸借対照表に損益を通して公正価値で測定する金融資産/金融負債として表示されている。
スワップ契約
スワップ契約とは、ポートフォリオと取引相手先との間で、ある金融商品から生じたリターンを、別の金融商品から生じたリターンと交換することを非公開に交渉した取決めである。一部のスワップ契約は純額で決済される。店頭(以下「OTC」という。)スワップ契約の締結時および取引の期間において、本ポートフォリオ及び/又はスワップの取引相手先は、債務不履行、倒産又は破産した場合に訴求できるように、関連するスワップの契約条項に従って、現金又は有価証券を担保として差し入れる、又は受領する場合がある。
金利スワップ
ポートフォリオは、金利リスクに対するエクスポージャーを管理する目的で、想定元本金額に基づくキャッシュ・フローを二当事者間で交換する取決めである金利スワップ契約を締結する場合がある。金利スワップ契約は、取引相手先あるいは価格提供サービス機関から入手する相場価格等に基づいて日次で時価評価され、価額に変動がある場合には未実現損益として計上される。支払い額又は受領額は、実現損益の一部として計上される。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップとは、二者間の金融契約であり、プロテクション売主による対象組織の信用事由(倒産、債務不履行または債務の条件変更等)の発生による偶発的支払いの見返りとして、プロテクション買主が報酬(通常は想定元本に対する年利で表される)を支払う契約である。偶発的支払いの決定に用いる信用事由及び適用される決済の仕組みは、取引時において当事者間で交渉される。
信用事由が発生した時点で、プロテクション買主は契約を決済する権利を有する。決済は通常現物で行われ、プロテクション買主が契約の想定元本を上限として参照対象の債券を売却する権利を有する。その見返りとして、プロテクション買主は、当該債券の額面価格を受取る。プロテクションの売却は、実質的には社債又は社債の代替債券の購入と同等である。プロテクションの購入は、実質的には社債又はその他の信用エクスポージャーの空売り又はヘッジと同等である。
クレジット・インデックスを対象とするクレジット・デフォルト・スワップ契約は、クレジット・インデックスを構成する参照対象のすべて又は一部において、評価減、元本の不足、利息の不足または債務不履行の事由が発生した場合に一当事者が特定されたリターンを受け取る権利と交換に、他方の当事者に対して一連の金銭の支払いを行うものである。クレジット・インデックスは、信用市場全体の一部を代表するように設計された信用金融商品又はエクスポージャーのバスケットで構成される。インデックスの構成要素には、各セクターにおける投資適格証券、ハイ・イールド証券、資産担保証券、新興市場、及び/又は様々な信用格付けのものが含まれるが、これらに限定されない。クレジット・インデックスは、固定スプレッド及び基準満期日等の標準化された条件を伴うクレジット・デフォルト・スワップを使って取引される。インデックス・クレジット・デフォルト・スワップは、インデックス内の全銘柄を参照し、債務不履行が発生した場合には、インデックスにおける当該銘柄の割合に応じて信用事由が処理される。インデックスの構成は定期的に、通常は6ヶ月毎に変更され、ほとんどのインデックスにおいて、インデックス内の各銘柄のウェイトは同じである。
クレジット・デフォルト・スワップ契約の利用の範囲は、その利益が原商品への直接投資で得られる利益と同一であり、且つスワップを利用しなければ発生しなかったリスク(クレジット・デフォルト・スワップ取引相手先に対するエクスポージャーを除く)にポートフォリオが晒されることのないものに限られる。ポートフォリオがプロテクション売主として受け取る前払金は、そのポートフォリオの帳簿に負債として計上される。ポートフォリオがプロテクション買主として支払う前払金は、そのポートフォリオの帳簿に資産として計上される。ポートフォリオが受領した又は支払った金額は、実現損益として計上される。クレジット・デフォルト・スワップは価格提供サービス機関を利用して評価される。価格提供サービス機関が利用できない場合には、取引相手先から入手する相場価格又は評価モデルを用いた計算に基づいて日次で時価評価され、変動があった場合には、未実現損益として計上される。信用事由の発生又は契約の終了の結果受領した又は支払った金額は、それに対応する前払金と相殺後の金額で実現損益として認識する。
トータル・リターン・スワップ
ポートフォリオは、トータル・リターン・スワップ及びストラクチャード・スワップを締結する場合がある。これは、ポートフォリオ資産の全般的な構成を反映するインデックスのリターンと、通常はLIBORまたは他のインデックスより高いあるいは低い利率で固定された利回りとを交換する目的で行われる。ポートフォリオが支払う又は受け取る利回りは、スワップを締結する前に交渉され、スワップの期間中を通して固定される。
ポートフォリオは、直接の投資、又は先物取引等の他の形態のデリバティブを利用することが実務的又は経済的でない場合において、マーケット・エクスポージャーを得る目的でトータル・リターン・スワップ及びストラクチャード・スワップを締結する場合がある。スワップは、取引相手先から入手した、又は価格提供サービス機関から入手した価格、その他の場合においては評価モデルを用いた計算に基づいて日次で時価評価される。評価モデルで使用される重要な仮定及び計算式は、個別の条件概要書に明確に定義されている。通常、トータル・リターンは、日々のインデックスの水準又は日々の価格に、あらかじめ決定された想定元本を乗じて決定され、すべてを含んだ評価を行うためにファイナンスに係る部分も組み込まれる。
評価額に変動がある場合には、未実現損益として計上される。受領した又は支払った金額は、実現損益として計上される。当社は年度末時点で未決済のトータル・リターン・スワップを、「投資ポートフォリオ」のセクションで開示している。
通貨スワップ
通貨スワップ契約とは、二当事者間で二つの異種通貨を交換し、将来の日付においてあらかじめ決定された為替レートで再交換することに合意する契約である。契約開始日における通貨交換は、当日のスポット・レートで行われる。満期時における再交換は、開始日と同一の為替レート、特定のレート、又は満期時におけるスポット・レートで行われる。金利の支払いを伴う場合には、契約開始日における二つの通貨に適用される金利に基づいて、二当事者間で受け払いが行われる。通貨スワップ契約期間は、何年にもわたる場合がある。通貨スワップは通常、商業銀行及び投資銀行と締結される。通貨スワップの中には、元本の交換によるキャッシュ・フローを伴わず、利息の交換によるキャッシュ・フローのみを生じさせるものがある。
オプション
本ポートフォリオがオプションを売建てる場合、本ポートフォリオが受領したプレミアムと同額が負債として計上され、その後現在の公正価値に調整される。行使された売建コールオプションに係るプレミアムは、原有価証券又は外貨の売却からの受領額に加算され、実現損益が算定される。行使された売建プットオプションのプレミアムは、購入した有価証券又は外貨の原価から控除される。失効した売建オプションから受領したプレミアムは、実現益として取り扱う。行使された買建プットオプションのプレミアムは、原有価証券又は外貨の売却からの受領額から控除され、実現損益が決定される。行使した買建コールオプションに係るプレミアムは、購入した有価証券又は外貨の原価に加算される。行使せずに失効した買建オプションの支払いプレミアムは、実現損として取り扱う。上場オプションは関連する取引所で決定された清算価格で評価される。
スワップション
本ポートフォリオがスワップションを売建する場合、本ポートフォリオが受領するプレミアムに相当する金額は負債として計上され、その後現在の公正価値に調整される。未行使のまま満期となるスワップションの売建から受領されるプレミアムは、行使期間満了日に実現利益として扱われる。売り建てていたコール・スワップションが行使される場合、プレミアムは原スワップの売却代金に加算され、実現損益が算定される。売り建てていたプット・スワップションが行使される場合、プレミアムは購入したスワップの原価を引き下げる。
本ポートフォリオがスワップションを買建する場合、本ポートフォリオが支払うプレミアムに相当する金額は資産として計上され、その後現在の公正価値に調整される。未行使のまま満期となったスワップションの買建に対して支払ったプレミアムは、行使期間満了日に実現損失として扱われる。買建したペイヤー・スワップションを行使した場合、プレミアムは、原スワップの売却代金から差引かれ、関連するポートフォリオが利益または損失を実現したか否かが決定される。買建したレシーバー・スワップションを行使する場合、プレミアムは、スワップされた変動金利の投資の原価に加算される。スワップションの価格は、値付業者又は取引相手方の価格ソースのいずれかに基づいて決定される。
差金決済取引
差金決済取引は、同取引の基準通貨に変換された原有価証券の市場取引終値から、個別に計上された各取引に帰属する金融費用を控除した額で評価される。現在の時価は、貸借対照表に表示されている。差金決済取引の締結時に、当社は取引金額の一定割合と同額の現金及び/又はその他の資産(以下「当初証拠金」という。)をブローカーに担保として差し入れることを要求される場合がある。その後、原有価証券の価額の変動に応じて、「変動証拠金」と称される支払いの授受が当社によって定期的に行われる。差金決済取引がオープンの期間は、原有価証券の価額を反映するために各評価日において時価評価することにより、取引の価額の変動が未実現損益として認識される。取引終了時の実現損益は、差金決済取引締結時の価額(財務費用を含む)と取引終了時の価額との差額と同額である。
オープンの差金決済取引に帰属する配当(源泉徴収税控除後)は、年度末において未収配当金とみなされる。
金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する意図、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図が存在する場合に相殺され、貸借対照表において純額で表示される。
現金及び現金同等物
現金は銀行の当座預金からなる。現金同等物とは、既知の金額の現金に容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない高い流動性のある短期投資であり、投資又はその他の目的ではない、短期のコミットメントである。
現金及び現金同等物は、その額面、及び該当する場合には関連する取引日の評価時点までの未収利息を含めた額で評価する。ただし、(投資顧問会社及びアドミニストレーターに相談の上で)取締役が、真の価額を反映するために調整が必要であると判断した場合はこの限りではない。
会社の現金口座
アイルランド中央銀行のガイダンス「Umbrella Funds-Cash Account Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies」に従い、アドミニストレ-タ-は会社の為に複数の現金口座を運営している。Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited(「保管会社」という。)に開設されているこれらの口座は、投資家から受領した未処理の受益証券申込金や未払いの買戻し代金あるいはその他の投資家に帰属する資金であり、会社の資産とみなされる。
これら口座の年度末における残高は、会社の貸借対照表に計上される。
外貨換算
機能通貨及び表示通貨
当該ファンドのポートフォリオの機能通貨及び表示通貨は米ドルである。当社の純資産の大部分の基準通貨は米ドルであり、したがって統合的に用いる通貨は米ドルが最も適切であるとみなされる。
取引及び残高
ポートフォリオの機能通貨以外の通貨建ての資産及び負債は、貸借対照表日付における実勢為替レートに基づいて機能通貨に換算される。ポートフォリオの機能通貨以外の通貨建ての取引は、取引日における実勢為替レートに基づいて機能通貨に換算される。外国為替取引に係る損益は、事業年度の実績を決定する際に損益計算書に認識される。
機能通貨以外の通貨建ての買戻可能受益証券の申込みに係る受領額及び買戻しに係る支払額は、取引日における実勢レートに基づいて機能通貨に換算される。貸借対照表は事業年度末の為替レートに基づいて、損益計算書及び純資産変動計算書は期中平均レートに基づいて換算される。
収益および費用の認識
受取配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」となり、本ポートフォリオがその情報を合理的に入手できる範囲において、配当落ち日に損益計算書に認識される。受取配当金及び受取利息は、すべての回収不能な源泉徴収税を含んだ総額で表示し、源泉徴収税は別途税額控除後の純額を損益計算書で開示する。銀行預金に対する利息は受領ベースで会計処理される。
すべての負債性金融商品について、受取利息及び支払利息は実効金利法を用いて損益計算書に認識される。実効金利法とは、金融資産または金融負債の償却原価を算定し、受取利息又は支払利息を対応する期間にわたって分配する方法である。実効金利は、金融商品の予想残存期間(適切な場合には、より短い期間)を通じての将来の現金支払額又は受取額の見積額を、当該金融資産又は金融負債の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率をいう。
投資の実現損益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に伴う実現損益は、先入先出法に基づき算定される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却において、付随する為替レ-トの当該資産購入日から売却日までの期間に係る変動は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益に含まれる。投資取引は約定日、すなわち本ポートフォリオが資産を購入又は売却することを確約した日に認識する。
租税
現行法及び慣行に基づき、当社は改訂1997年租税統合法第739条B(1)に定める投資信託としての資格を有している。したがって、当社は関連する収益及び関連するゲインに対してアイルランドの租税を課されない。しかし、当社において課税事象が発生した場合には、アイルランドの租税が課される可能性がある。
課税事象には、受益者に対する分配金の支払い、受益証券の換金、償還及び移転、並びに当該受益証券の取得から8年毎の年度末における受益証券の保有が含まれる。次に掲げる課税事象については、当社に対するアイルランドの租税は課されない。
(ⅰ)課税事象が発生した時点で、アイルランドの居住者でなく、税務上もアイルランドの通常の居住者でもない受益者で、改訂1997年租税統合法の定めに従って、当社にその旨の適切な宣言書を提出した者、及び
(ⅱ)アイルランド税の免除対象となっている、居住者である特定の受益者で、必要な署名の入った法定宣言書を当社に提出したもの。
当事業年度において、課税事象はなかった。
当社が受け取ったキャピタル・ゲイン、(行った投資に対するものがあれば)配当金及び利息は、これら投資収益/ゲインが発生した国において源泉徴収税の対象となる場合があり、かかる税金は当社又はその受益者に還付されない場合がある。
2010年財政法は、内国歳入庁が、適切な宣言書の提出がない場合でも「同等の対策」を満たすことを条件に、アイルランド国外で販売された投資ファンドが、アイルランド租税を源泉徴収せずに非居住者である投資家に対して支払いを行うことを承認できると定めている。承認を希望する企業は、関連する条件を充足していることを確認し、内国歳入庁に対して書面で申請しなければならない。
2017年12月31日現在、当社は内国歳入庁に対して承認の申請を行っていない。
買戻可能受益証券
買戻可能受益証券は受益者のオプションで買戻し請求が可能であり、金融負債に分類される。これらの受益証券に係る分配金はすべて、損益計算書に財務費用として認識される。買戻可能受益証券は、本ポートフォリオの純資産額の比例持分と同額の現金との交換によって、取引日であればいつでも本ポートフォリオに戻すことができる。買戻可能受益証券は、貸借対照表基準日に、受益者が本ポートフォリオに対し買戻可能受益証券を戻す権利を行使した場合の償還額が計上されている。
分配方針
取締役は、累積型クラスに帰属する投資純利益及び実現キャピタル・ゲイン純額を全額累積することを決定している。従って、当該クラスの受益証券に対して分配を行うことは意図していない。
分配金の源泉
条項に従って、取締役は受益証券に関し、当社の投資に関連した(受取配当金及び受取利息を含む)純利益及び/又は、実現または未実現のキャピタル・ゲインが実現または未実現のロスを超過した額(総称して「純利益」という。)から、また元本からも、分配を行うことを決定することができる。分配金は、受益者の当初元本の一部を払い戻すことまたは受益者の当初元本に帰属するキャピタルゲインから支払われる。そうした分配金の支払いは、関連した証券の純資産を直ちに減少させることになるかもしれない。
取締役の現在の考えでは、僅少基準額の設定はあるが、(i)(週次)分配型、(ii)(月次)分配型、(iii)(キャピタルゲイン)分配型、および(iv)その他の分配型クラスで、関連する補完目論見書においてキャピタルと純利益から分配を行うことが定められているものを除き、各分配型クラスに帰属する純利益の最低85パーセントを配当として行うこととしている。しかしながら、受益者は、取締役の裁量で分配を行わないことを決定する可能性があることに留意すべきである。
(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型については、取締役は純利益及び元本の合算から、各クラスの受益証券に対して週次、月次及び半期に分配を行う考えである。そうすることにより、対応する期間の純利益が分配額を下回る場合でも、差額が関連する受益証券の元本から支払われるため、各クラスが定期的かつ定められた分配を行うことが可能になる。(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型に帰属する純利益が、対応する期間の分配額を超過する場合には、分配額を超過する純利益は対応する受益証券に関する分配勘定に留保され、翌分配期間に支払い予定の分配の一部となる。前述の記載は、取締役の(週次)分配型、(月次)分配型及び(キャピタルゲイン)分配型に関する分配の支払いに関する現在の考えであるが、取締役の裁量で分配を行わないことを決定する場合があり、分配が支払われる保証はない。
分配の頻度
通常、取締役は、各クラスに関連する分配を以下の通り行う考えである。
(a)すべてのポートフォリオにおける各(週次)分配型クラスについては、各週最終営業日までに分配を決定し支払うものとする。
(b)すべてのポートフォリオにおける各(月次)分配型クラスについては、各月最終営業日までに分配を決定し、その後3営業日以内に支払うものとする。
(c)すべてのポートフォリオにおける各(キャピタルゲイン)分配型クラスについては、半期ごとに分配を決定し、30営業日以内に支払うものとする。
(d)(省略)
(e)(省略)
(f)ニューバーガー・バーマン・アブソリュート・リターン・マルチ・ストラテジー・ファンドのその他の分配型クラスについては、半期ごとに分配を決定し、30営業日以内に支払いを行うものとする。
(g)その他すべてのポートフォリオの分配型クラスについては、年次で分配を決定するものとし、12月31日に終了した前事業年度の分配型クラスの純利益に関して、30営業日以内に支払いを行うものとする。
分配可能な収益があることを条件に、取締役はどの分配型クラスに関しても中間配当の実施を決定する場合がある。取締役が分配型クラスについて分配を決定した日における当該分配型クラスの発行済み受益証券はすべて、分配を受領する権利を有する。
取締役は、関連するクラスの受益者への事前通知により、取締役の裁量で受益証券のあらゆるクラスの分配方針を変更できる権利を有し、本目論見書もかかる変更を反映するべく更新される。分配が決定された日から6年が経過した時点で、引き取りのない分配金は放棄したものとみなされ、関連するポートフォリオに返還される。