有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)当ファンドで採用される運用戦略に関するリスク
投資対象の外国投資信託証券においては、複数の運用会社が選定され、当該選定先運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券および各種派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。
デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティ)の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できずに損失を被る可能性や、種類によっては原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、取引を決済する場合に理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなる可能性や反対売買そのものができなくなる可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
運用戦略によっては、世界各国のデリバティブ取引や為替予約取引等を用いて買建て、売建てのポジションが構築されることがあります。買建ての対象が下落した場合、または売建ての対象が上昇した場合には損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、買建て額、ならびに買建て額と売建て額のそれぞれの絶対値の合計額が投資対象の外国投資信託証券の純資産総額を上回る金額となる場合があり、現物有価証券に投資する場合と比較して評価額が大幅に変動する可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
選定先運用会社は、個々に与えられた運用戦略に基づき、独立的に運用を行います。したがって、ある選定先運用会社で売却した有価証券を別の選定先運用会社で同時期に買い付けることがあります。その場合、投資対象の外国投資信託証券で負担する売買コストが増加する要因となります。
運用戦略によっては、特定の産業、市場および国へ集中的に投資する場合があります。その場合、企業業績、信用状況、財務状況等の悪化や債務不履行などにより多大な損失を被る可能性があります。
選定先運用会社のパフォーマンスは、運用者の運用能力に大きく依存する場合があり、市場の動向にかかわらず損失が発生する可能性があります。
(2)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(3)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(4)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(5)為替リスク
<部分為替ヘッジあり>当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、外貨建資産に対して米ドル売り、円買いの為替取引を行います。そのため、米ドルと米ドル以外の通貨との為替変動による影響を受けます。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなし>当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。当ファンドでは、低格付けの債券へも投資する場合がありますが、低格付けの債券は、一般的に高格付けの債券と比べて高い利回りを享受できる一方で、発行体からの元利金支払いの遅延または不履行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。
また、投資対象となる債券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の債券価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(8)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)取得申込・換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込・換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込・換金請求の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>

| □当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に値動きのある株式、債券などの有価証券および各種派生商品(デリバティブ)等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)当ファンドで採用される運用戦略に関するリスク
投資対象の外国投資信託証券においては、複数の運用会社が選定され、当該選定先運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券および各種派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。
デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティ)の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できずに損失を被る可能性や、種類によっては原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、取引を決済する場合に理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなる可能性や反対売買そのものができなくなる可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
運用戦略によっては、世界各国のデリバティブ取引や為替予約取引等を用いて買建て、売建てのポジションが構築されることがあります。買建ての対象が下落した場合、または売建ての対象が上昇した場合には損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、買建て額、ならびに買建て額と売建て額のそれぞれの絶対値の合計額が投資対象の外国投資信託証券の純資産総額を上回る金額となる場合があり、現物有価証券に投資する場合と比較して評価額が大幅に変動する可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
選定先運用会社は、個々に与えられた運用戦略に基づき、独立的に運用を行います。したがって、ある選定先運用会社で売却した有価証券を別の選定先運用会社で同時期に買い付けることがあります。その場合、投資対象の外国投資信託証券で負担する売買コストが増加する要因となります。
運用戦略によっては、特定の産業、市場および国へ集中的に投資する場合があります。その場合、企業業績、信用状況、財務状況等の悪化や債務不履行などにより多大な損失を被る可能性があります。
選定先運用会社のパフォーマンスは、運用者の運用能力に大きく依存する場合があり、市場の動向にかかわらず損失が発生する可能性があります。
(2)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(3)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(4)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
(5)為替リスク
<部分為替ヘッジあり>当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、外貨建資産に対して米ドル売り、円買いの為替取引を行います。そのため、米ドルと米ドル以外の通貨との為替変動による影響を受けます。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなし>当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。当ファンドでは、低格付けの債券へも投資する場合がありますが、低格付けの債券は、一般的に高格付けの債券と比べて高い利回りを享受できる一方で、発行体からの元利金支払いの遅延または不履行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。
また、投資対象となる債券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の債券価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(8)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)取得申込・換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込・換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込・換金請求の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
<参考情報>

