有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.242%(税抜1.15%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
※当ファンドが投資対象とする外国投資証券では、運用報酬が年率0.75%かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.992%(税込)程度です。
※上記の他、選定先運用会社への報酬(平均で年率1.0%程度。ただし、選定先運用会社やその配分比率などは随時見直されるため、変わることがあります。成功報酬はありません。)、保管会社、管理事務代行会社、受益者サービス代行会社、名義書換事務代行会社への報酬、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷および配布等に関する費用等は当ファンドが投資対象とする外国投資証券が負担します。
※上記の報酬等は今後変更になる場合があります。
※マネー・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.242%(税抜1.15%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.375%(税抜) | 年率0.75%(税抜) | 年率0.025%(税抜) |
※上記の他、選定先運用会社への報酬(平均で年率1.0%程度。ただし、選定先運用会社やその配分比率などは随時見直されるため、変わることがあります。成功報酬はありません。)、保管会社、管理事務代行会社、受益者サービス代行会社、名義書換事務代行会社への報酬、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷および配布等に関する費用等は当ファンドが投資対象とする外国投資証券が負担します。
※上記の報酬等は今後変更になる場合があります。
※マネー・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。