有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「マネー・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ニューバーガー・バーマン・アブソリュート・リターン・マルチ・ストラテジー・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。


<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「マネー・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、2019年1月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<ニューバーガー・バーマン・アブソリュート・リターン・マルチ・ストラテジー・ファンドの概要>
| ファンド名 | Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund JPY D Distributing Class/JPY D Distributing Unhedged Class |
| 基本的性格 | アイルランド籍/外国投資証券/円建て |
| 運用目的 | 複数の投資戦略から構成されるポートフォリオを構築し、絶対収益の獲得を目標としてファンドの元本の成長を追求します。 |
| 主要投資対象 | 1.複数の選定先運用会社を通じて主として世界各国の市場において上場または取引される以下の証券に投資します: ・世界各国のあらゆる株式等(普通株式、優先株式、新株予約権等、預託証券、REIT、ETF、パートナーシップ持分等も含む。) ・世界各国の政府、政府機関および民間の企業が発行する債券および貸付債権等(債券、転換社債、債務証書、ノートならびに流動性を有する仕組債および約束手形などが含まれます。また、投資適格債、ハイイールド債および格付けの付与されていない証券等にも投資する場合があります。) ・OECD加盟国の非政府の発行体が発行する、利子および元本の支払いが政府機関または非政府機関の住宅用モーゲージおよび商業用モーゲージ、クレジットカード債権等に基づくパス・スルー証書、不動産担保証券、POおよびIO等を含む資産担保証券 ・銀行預金、固定・変動金利証券(コマーシャル・ペーパーを含みます。)、固定・変動金利ノート、銀行引受手形、譲渡性預金、短期ソブリン債・社債、現金および現金等価物等の短期金融商品 ・当ファンドの規制当局であるアイルランド中央銀行による制約に従い、ヘッジ目的および資産の効率的な運用等を目的として、主として外国市場においてデリバティブ取引を行う場合があります。その場合においては、スワップ取引、先物、オプション、為替予約および新株予約権(ワラント)等の取引が含まれ、コモディティ指数を参照するものを含みます。 ・ストラクチャード・ノート、コモディティ指数リンクノート、コモディティに関連する企業の普通・優先株式および転換社債等の仕組債に投資を行う場合があります。 |
| 投資方針 | 1.当ファンドは、特定のセクターなどに制限されない様々な投資戦略をグローバルに行う複数の選定先運用会社に資産を配分します。投資運用会社および副投資運用会社は、選定先運用会社の選定、資産配分額等を決定します。投資運用会社および副投資運用会社は、選定先運用会社への配分を通じ、当ファンドを一体として構築した場合における魅力的なリスク調整後リターンを追求します。 2.ポートフォリオ全体に各マネージャーが占める割合は、投資スタイル、過去のパフォーマンス、保有銘柄などを対象とした、定量・定性面上の分析を基に決定されます。運用は主に以下の投資戦略を用いて行われます: 株式ロング・ショート、イベント・ドリブン、資本構成アービトラージ、クレジット・ロング・ショート、資産担保証券、マネージド・フューチャーズ(CTA)、グローバル・マクロ、株式マーケット・ニュートラルなど。 ただし、選定先運用会社および組入れ戦略は随時見直され、予告なく変更されることがあります。 3.当ファンドのポートフォリオの構築に当たっては、原則として米国市場または他のOECD加盟国を中心とした地域に投資を行うものとしますが、新興国市場の発行体および銘柄にも投資を行う場合があります。 4.JPY D Distributing Classでは、原則として、当クラスにかかる資産に対して米ドルの売りと円買いの為替取引を行います。 ※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ・単一の企業の発行する証券への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・単一の選定先運用会社への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の25%を超えないものとします。 ・単一の戦略への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の50%を超えないものとします。 ・当ファンドの純資産総額の10%を超えて借入は行わないものとします。 ・デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。 ・有価証券の空売りは行わないものとします。 |
| 収益の分配 | 原則として3ヵ月毎に行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 運用報酬(投資運用会社および副投資運用会社):年率0.75% 上記の他、選定先運用会社への報酬(平均で年率1.0%程度。ただし、選定先運用会社やその配分比率などは随時見直されるため、変わることがあります。成功報酬はありません。)、保管会社、管理事務代行会社、受益者サービス代行会社、名義書換事務代行会社への報酬、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷および配布等に関する費用等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の報酬等は将来変更される場合があります。 |
| 主な関係法人 | 投資運用会社:ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド 副投資運用会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC |


<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | マネー・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 株式会社りそな銀行 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2013年6月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |