有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「マネー・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「マネー・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
<ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンドの概要>
| ファンド名 | ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンド JPYインスティテューショナル・アンヘッジド・ディストリビューション・シェアーズクラスQ Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q |
| 基本的性格 | アイルランド籍/外国投資証券/円建て |
| 運用目的 | 主として米国の不動産投資信託証券(リート)等に投資することで、配当収益の確保と値上がり益によるトータルリターンを追求します。 |
| 主要投資対象 | 主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。 |
| 投資方針 | 1.主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。 ●不動産等関連証券とは、以下の企業が発行する株式ならびに優先株式等とします。 ・売上(または利益)の50%以上を、商業用、産業用、住居用不動産の運営、開発、建設、ファイナンシング、管理、売買等により得ている企業 ・資産の50%以上を上記のような不動産に投資している企業 ●ボトムアップによるファンダメンタル分析とバリュエーション分析により銘柄選定を行います。 ●独自のリサーチで投資対象企業の財務状況や競争優位性、経営陣の手腕および産業特性の評価などを行います。 ●純資産総額の20%を上限に、ハイイールド証券を含む債券にも投資する場合があります。 2.資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ●単一の企業の発行する証券への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ●当ファンドの純資産総額の10%を超えて借入は行わないものとします。 |
| 収益の分配 | 原則として毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 運用報酬:年0.75% 上記の他、保管会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社への報酬、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷及び配布等に関する費用等はファンドの信託財産から負担されます。 ※上記の報酬等は将来変更される場合があります。 |
| 主な関係法人 | 投資運用会社:ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー |
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | マネー・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 株式会社りそな銀行 (株式会社日本カストディ銀行) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2013年6月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産 から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |