有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託マネー・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<トータルリターン・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<エクイティ・インカム・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託マネー・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、2019年3月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<トータルリターン・ファンドの概要>
| ファンド名 | トータルリターン・ファンド JPYクラス/USDクラス Total Return Fund JPY Class/USD Class |
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て |
| 運用目的 | 主に米ドル建ての多種多様な債券等を投資対象とし、機動的に債券種別配分を変更することで、あらゆる市場環境において安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することで、トータルリターンの最大化を目指します。 |
| 主要投資対象 | 米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | 1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。 ・主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証券、米国以外の国の発行する債券(新興国を含みます。)、バンクローンなどへ投資します。 ・米ドル建て以外の債券等への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。ただし、米ドル建て以外の資産へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に米ドル建てとすることを基本とします。 ・原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。 2.市場環境や投資機会に応じて、機動的に債券種別配分を変動させることで信託財産の成長を目指します。 ・マクロ経済分析(経済動向、金利動向など)や各債券セクター分析による期待リスク・リターンの算出を含むシナリオ分析、各債券種別の相対的魅力度および独自のアセット・アロケーションモデルを活用して各債券種別への配分を決定します。 ・債券セクター毎の運用チームが、定量分析と定性分析に基づいて、セクター内における個別銘柄の選定を行います。 3.JPYクラスでは、原則として実質組入れ米ドル建て資産に対して対円で為替ヘッジを行います。USDクラスでは、原則として為替ヘッジは行いません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の事業債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(ETFを除きます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・株式への直接投資は行いません。債券等へ投資の結果、株式を保有することとなった場合は適時に売却します。 |
| ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 | |
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬等:年0.04%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 投資運用会社への報酬はかかりません(投資運用会社への報酬は、委託者報酬から支弁されます。)。 ※上記の報酬は将来変更になる場合があります。 |
| 投資運用会社 | 投資運用会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC (為替ヘッジはニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドが行います。) |
<エクイティ・インカム・ファンドの概要>
| ファンド名 | エクイティ・インカム・ファンド クラスA/クラスB Equity Income Fund Class A/Class B |
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て |
| 運用目的 | 主に株式、不動産投資信託証券(REIT)および転換社債等を中心に投資することで、安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することを目指します。 |
| 主要投資対象 | 主に米国地域の株式、REIT、転換社債等を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | 1.主に公益株、その他の高配当株、REITおよび転換社債の4つのセクターを主要投資対象とします。 ・公益株、REIT、転換社債への各投資割合は、原則として取得時においてそれぞれファンドの純資産総額の40%以内とします。 ・主に米国地域の証券に投資します。非米国地域の証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の30%以内とします。 ・ポートフォリオの平均利回りは、S&P500指数の配当利回りを上回ることを目指します。 ・米ドル建て以外の資産への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の20%以内とします。 |
| 2.運用にあたっては、魅力的な配当利回り水準の銘柄を抽出した後、厳格なリサーチならびに企業の経営陣との定期的な面談等を組み合わせたボトムアップ・アプローチにより相対的に割安な銘柄を組み入れます。 ・投資銘柄の決定にあたっては、以下の項目を中心に調査します。 DCF法によるバリュエーション分析、良好な企業統治、持続可能な競争力、価格決定力、魅力的な産業動向、高い資産効率 等 | |
| 3.クラスAでは、原則として組入れ資産に対して対円で為替ヘッジを行います。クラスBでは、原則として為替ヘッジは行いません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一発行体の証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(ETF、REITおよびその他金融商品取引所に上場しているものを除きます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬等:年0.04%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 投資運用会社への報酬はかかりません(投資運用会社への報酬は、委託者報酬から支弁されます。)。 ※上記の報酬は将来変更になる場合があります。 |
| 投資運用会社 | 投資運用会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC (為替ヘッジはニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドが行います。) |
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | マネー・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 株式会社りそな銀行 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 |
| ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2013年6月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |